○竹田市土地改良事業補助金等交付要綱
平成20年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 竹田市長は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業を行う農業者、土地改良区、農業者等が組織する団体及びその他市長が認める団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付又は事業費の一部を負担するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金又は事業費の一部の負担(以下「補助金等」という。)の交付の対象となる土地改良事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 国営又は県営により実施する土地改良事業
(2) 国費又は県費の支出を伴う土地改良事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(要件)
第3条 前項の補助対象事業は、次に掲げる要件のうち、いずれかを具えていなければならない。
(1) 竹田市過疎地域自立促進計画に掲載されていること。
(2) 竹田市公共施設整備計画に掲載されていること。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 この補助金等の交付の対象となる経費は、補助対象事業における事業費とし、その補助率は、10分の1以内とする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 納税に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手した時
事業着手届(様式第5号)
(2) 完了した時
事業完了届(様式第6号)
(交付請求)
第9条 補助金等の交付決定の通知を受けた農業者等が、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事前協議)
第12条 農業者等は、この要綱に基づく補助金等を受けようとするときは、補助対象事業の計画策定にあたり、事前に市長に協議し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度事業が終了した時点でその効力を失う。
(平23告示26・一部改正)
附則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。