○竹田市土地改良事業補助金等交付要綱

平成20年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業を行う農業者、土地改良区、農業者等が組織する団体及びその他市長が認める団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付又は事業費の一部を負担するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金又は事業費の一部の負担(以下「補助金等」という。)の交付の対象となる土地改良事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 国営又は県営により実施する土地改良事業

(2) 国費又は県費の支出を伴う土地改良事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(要件)

第3条 前項の補助対象事業は、次に掲げる要件のうち、いずれかを具えていなければならない。

(1) 竹田市過疎地域自立促進計画に掲載されていること。

(2) 竹田市公共施設整備計画に掲載されていること。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 この補助金等の交付の対象となる経費は、補助対象事業における事業費とし、その補助率は、10分の1以内とする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 納税に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の補助金等交付決定通知書を受けた農業者等が補助対象事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、交付する補助金等の額に異動が生じたときは、補助金等変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 着手した時

事業着手届(様式第5号)

(2) 完了した時

事業完了届(様式第6号)

(交付請求)

第9条 補助金等の交付決定の通知を受けた農業者等が、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第8号)によるものとし、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第11条 規則第13条の規定による通知は、補助金等の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事前協議)

第12条 農業者等は、この要綱に基づく補助金等を受けようとするときは、補助対象事業の計画策定にあたり、事前に市長に協議し、その承認を受けなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度事業が終了した時点でその効力を失う。

(平23告示26・一部改正)

(平成23年告示第26号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

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竹田市土地改良事業補助金等交付要綱

平成20年4月1日 告示第57号

(平成23年3月31日施行)