○竹田市担い手育成支援事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、土地改良事業の農家負担金の償還の軽減等を図るため、農家負担金軽減支援対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2304号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)及び担い手育成支援事業実施要領(平成7年4月1日付け7構改D第292号農林水産省構造改善局長通達)に基づき、土地改良事業を行う農業者、土地改良区、農業者等が組織する団体及びその他の市長が認める団体(以下「農業者等」という。)が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平23告示51・一部改正)

(対象地域)

第2条 この要綱の対象となる地域は、土地改良事業を実施した地区で実施要綱第9の3の(5)に基づき実施要綱第2に定める公募団体により認定された地区とする。

(平23告示51・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、担い手育成支援事業における事業費とし、その補助率は、受益者負担金の償還利率が2%を超える利息相当額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 納税に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 法令及びこの要綱の定めに従うこと。

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 着手したとき。

事業着手届(様式第4号)

(2) 完了したとき。

事業完了届(様式第4号)

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた農業者等が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第6号)によるものとし、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度事業が終了した時点でその効力を失う。

(平23告示51・一部改正)

(竹田市担い手育成支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 竹田市担い手育成支援事業補助金交付要綱(平成17年竹田市告示第89号)は、廃止する。

(平23告示51・一部改正)

(平成23年告示第51号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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竹田市担い手育成支援事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第58号

(平成23年4月1日施行)