○竹田市地域農業活動拠点施設湯の郷ふれあい館の設置及び管理に関する条例
平成20年6月27日
条例第33号
(設置)
第1条 農業をはじめ、温泉や名水など豊かな地域資源を活用した生産活動の強化及び都市住民との交流を促進するため、竹田市地域農業活動拠点施設湯の郷ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市地域農業活動拠点施設湯の郷ふれあい館 | 竹田市直入町大字長湯8043番地1 |
(指定管理による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあい館の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 地域農業・観光等に係る情報発信に関する業務
(2) ふれあい館の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(3) ふれあい館の利用の受付及び案内に関する業務
(4) ふれあい館の利用の許可に関する業務
(5) ふれあい館の利用の促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ふれあい館の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) ふれあい館の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(利用の許可)
第6条 ふれあい館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、ふれあい館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ふれあい館の利用を許可しないものとする。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ふれあい館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に、ふれあい館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 利用者は、その利用に係る料金を納めなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公用若しくは公共用又は公益のために利用する場合で特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第6条第3項の条件に違反したとき。
(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふれあい館の管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定による許可の取消し等により利用者が受けた損失については、賠償の責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第10条 利用者は、ふれあい館の利用に当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、ふれあい館の施設等を損傷し、又は滅失した場合は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元条例32・全改)
区分 | 1時間当たりの利用料金 | 1時間当たりの冷暖房利用料金 |
研修室 | 220円 | 220円 |
調理室 | 330円 | 170円 |