○竹田市低入札価格調査委員会設置要綱

平成20年7月1日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 竹田市が発注する競争入札による工事請負契約の締結に当たり低入札価格調査を実施する場合において、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについての調査及び審査を行うため、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員及び組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

副市長

総務課長

総合政策課長

建設課長

会計課長

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長は委員会を総括する。

4 委員長不在のときは、あらかじめ委員長が指定する者がその職務を代理する。

(平21訓令甲17・平22訓令甲10・平27訓令甲6・令4訓令甲10・一部改正)

(審議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議においては、低入札価格調査結果調書を作成した工事主管課長(工事主管課長と事業主管課長が異なる場合は、工事主管課長及び事業主管課長。以下「主管課長」という。)の出席を求め、当該調査の結果について説明させるものとする。この場合において、低入札価格調査結果調書の作成者である主管課長は、議事に参加することができないものとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、書面で委員会に回議して会議に代えることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(事務局)

第4条 委員会の庶務は、契約検査室において処理する。

(平22訓令甲10・平27訓令甲6・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市低入札価格調査委員会設置要綱

平成20年7月1日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年7月1日 訓令甲第11号
平成21年3月23日 訓令甲第17号
平成22年3月19日 訓令甲第10号
平成27年3月26日 訓令甲第6号
令和4年3月28日 訓令甲第10号