○竹田市ケーブルネットワーク施設整備に伴う土地の使用に関する規程
平成20年10月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市ケーブルネットワーク施設の整備に伴い、市が独自に設置する自営柱及び付随する支柱、支線(以下「自営柱等」という。)の土地の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の使用承諾)
第2条 市長は、自営柱等を設置するときは、竹田市ケーブルネットワーク施設自営柱等設置承諾書(別記様式)により、土地所有者の承諾を得るものとする。
(借地料)
第3条 市長は、自営柱1本(これに付随する支柱及び支線を含む。)につき、当該土地所有者に次に掲げる借地料を支払うものとする。ただし、加入者の所有地に設置する当該加入者のみの引込みによるものについては、この限りでない。
地目 | 借地料(年額) |
田 | 1,870円 |
畑 | 1,730円 |
宅地 | 1,500円 |
山林、その他雑種地 | 215円 |
2 前項に規定する借地料は、1年分を当該年度の3月末までに、当該土地の所有者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 借地期間の開始又は終了が年度途中の場合は、月割り(月の途中は1月に切り上げる。)で算出し、これにより生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。
(自営柱等の管理)
第4条 自営柱等は、市が管理するものとする。
(自営柱等の撤去等)
第5条 自営柱等が土地所有者の支障となった場合は、当該土地所有者の連絡を受けて以後3月以内に、移設又は撤去(以下「撤去等」という。)するものとする。
2 自営柱等の撤去等に係る費用は、市の負担とする。
3 市長は、自営柱等を撤去等する場合は、原状に復するものとする。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。