○竹田市学校再編計画懇話会設置要綱

平成20年7月7日

教育委員会訓令甲第6号

(目的及び所掌事項)

第1条 竹田市長期総合教育計画審議会答申に基づく実施計画を策定するにあたり、竹田市教育委員会が提起した事項について検討するため、竹田市学校再編計画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置することができる。

(平27教委訓令甲2・一部改正)

(組織)

第2条 懇話会は委員20名以内をもって組織する。

(委員)

第3条 懇話会の委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者代表 3名

(2) 竹田市自治会連合会代表 4名

(3) 教育機関代表 2名(小学校長代表1名、中学校長代表1名)

(4) 関係団体代表 5名(竹田市PTA連合会代表4名、教職員組合代表1名)

(5) その他

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 懇話会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

(平成27年教委訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

竹田市学校再編計画懇話会設置要綱

平成20年7月7日 教育委員会訓令甲第6号

(平成27年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月7日 教育委員会訓令甲第6号
平成27年10月6日 教育委員会訓令甲第2号