○竹田市立図書館建設懇話会設置要綱

平成20年8月6日

教育委員会訓令甲第14号

(目的及び所掌事項)

第1条 築後50年近く経過した竹田市立図書館の将来像や課題等について検討するため、竹田市立図書館建設懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会は、委員20名以内をもって組織する。

(委員)

第3条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 竹田市図書館協議会委員代表 2名

(2) 竹田市立図書館ボランティア代表 3名

(3) 新竹田市立図書館を考える会代表 2名

(4) 公募による者 8名

(5) その他

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 懇話会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことはできない。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、竹田市立図書館において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

竹田市立図書館建設懇話会設置要綱

平成20年8月6日 教育委員会訓令甲第14号

(平成20年8月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年8月6日 教育委員会訓令甲第14号