○竹田市障害支援区分認定審査会規則
平成20年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年竹田市条例第29号)第3条の規定に基づき、竹田市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則19・平26規則8・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害支援区分の認定に係る審査及び判定に係る事項を審議する。
(平25規則19・平26規則8・一部改正)
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師等医療関係者
(2) 障害福祉の学識経験関係者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。