○竹田市自立支援協議会設置要綱

平成20年9月29日

告示第102号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりを協議するため、竹田市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平25告示33・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業の運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) その他(障害者等に係る各種計画等の具体化に向けた協議等)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健・医療関係機関を代表する者

(2) 障害福祉サービス事業者を代表する者

(3) 相談支援事業者を代表する者

(4) 障害者関係団体を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(令2告示112・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(全体会議)

第6条 協議会の全体会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 全体会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(専門部会)

第7条 個別事例における具体的な事項を調査研究するため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、個別事例に応じて会長が指名した者により構成するものとする。

3 専門部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(平23告示58・一部改正)

(運営会議)

第8条 協議会の運営及び専門部会からの協議事項を検討及び調整するため、協議会に運営会議を置くことができる。

2 運営会議は、会長、部会長及び会長が指名した者により構成するものとする。

(平23告示58・一部改正)

(個別支援会議)

第9条 困難事例等を検討及び支援するため、協議会に個別支援会議を置くことができる。

2 個別支援会議は、関係機関により構成するものとする。

(平23告示58・一部改正)

(守秘義務)

第10条 協議会の関係者は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成23年告示第58号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第112号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

竹田市自立支援協議会設置要綱

平成20年9月29日 告示第102号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年9月29日 告示第102号
平成23年4月1日 告示第58号
平成25年3月29日 告示第33号
令和2年7月30日 告示第112号