○竹田市長の職務代理者となる上席の職員に関する規則

平成21年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員は、竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)第1条に規定する課等の順序により当該課長の職にある者とする。

(平22規則11・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

竹田市長の職務代理者となる上席の職員に関する規則

平成21年3月31日 規則第44号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第11号