○竹田市長の職務代理者となる上席の職員に関する規則
平成21年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員は、竹田市行政組織条例(平成17年竹田市条例第8号)第1条に規定する課等の順序により当該課長の職にある者とする。
(平22規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。