○竹田市談合情報対応マニュアル

平成21年3月23日

訓令甲第16号

第1 趣旨

市が発注する工事(建設工事の請負及び測量、設計、調査等の業務委託を含む。)及び物品の調達、修繕並びにその他の業務委託(以下「工事等」という。)の入札・契約の適正を期すとともに事業の円滑な執行を確保するため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

第2 一般原則

1 情報の確認及び報告

(1) 入札に付そうとする又は付した工事等について談合情報を受けた者は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認の上、直ちに談合情報報告書(様式第1号)を作成し、当該工事等を所掌する課長(以下「所掌課長」という。)に報告するものとする。

ア 情報提供者の氏名及び連絡先

イ 対象工事等の名称

ウ 発注機関名

エ 落札予定者名及び落札予定金額(率)

オ 談合等に関与した者の氏名等

カ 落札予定者の決定方法

キ 談合があったことを示すメモ、録音又は録画テープ、ファックス送信表等の具体的な物証(以下「具体的な物証」という。)の有無

ク その他必要事項

(2) 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

2 談合情報の取扱基準

(1) 所掌課長は、前項第1号の情報を談合情報として取り扱うかどうかを公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の庶務を担当する課(以下「事務局」という。)と協議の上、次号により判断するものとする。

(2) 談合情報として取り扱う情報は、対象工事等及び落札予定者が明らかであり、更に次に掲げる情報のうちいずれかが含まれているものとする。ただし、同一入札について、内容を異にする数件の談合情報があった場合は、原則として談合情報として取り扱わないものとする。

ア 入札に参加する者が落札予定者等について話し合った事実を客観的に示す具体的な物証

イ 落札予定金額(率)(最低制限価格又は調査基準価格を超えるものに限る。)

ウ 一般競争入札においては、入札参加者(特定建設工事共同企業体の場合にあっては、その組合せ)。ただし、入札参加者が容易に類推できる入札に係る情報を除く。

エ その他談合に参加した当事者以外に知り得ないもの

(3) 入札執行後に談合情報があった場合は、落札者及び落札金額が既に閲覧に供されていることに留意する必要があるが、次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、原則として談合情報として取り扱うものとする。

ア 具体的な物証

イ その他談合に参加した当事者以外に知り得ないもの

3 委員会の招集及び審議

委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、事務局から第3に規定する事情聴取の結果等の報告を受けた場合は、委員会を招集し、談合があったと認定(談合が行われた可能性が高いと認定する場合を含む。以下同じ。)するかどうかについて審議するものとする。

4 談合の認定基準

談合情報と落札予定者が一致している場合で、次のいずれかに該当する場合は、原則として当該入札については談合があったものと認定する。

(1) 落札予定金額(率)が入札結果と一致している場合

(2) 一般競争入札に係る談合情報にあっては、すべての入札参加者(特定建設工事共同企業体にあっては、その組合せ)が入札結果と一致している場合

(3) 入札結果の落札予定金額(率)との差額が僅少で、入札結果又は工事等の費用内訳書(以下「内訳書」という。)に不自然な事実がある場合

(4) その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合

5 談合情報と入札結果の照合

市長は、談合情報を把握した場合は、入札を執行し、談合情報と入札結果を照合するものとする。

6 談合があったと認定した場合の対応

委員会が談合があったと認定した場合は、竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第34条第2号の規定を適用し、当該入札を無効とし、原則として指名替え(一般競争入札の場合にあっては、当該入札参加者を排除する旨の要件を加えた上で再度公告)を行う。

7 公正取引委員会への通報

所掌課長は談合情報として取り扱った場合は、一連の手続終了後、速やかに公正取引委員会へ通報する。

8 警察本部への通報

所掌課長は、前項の規定により公正取引委員会へ通報した情報のうち、警察本部への通報の必要があると判断した情報は、警察本部へ通報する。

9 報道機関との対応

談合情報を把握した後、報道機関等から発注者としての対応について説明を求められた場合は、所掌課長が対応する。

第3 具体的な対応

談合情報があった場合は、原則として次に従い対応するものとする。

1 入札執行前(電子入札の場合にあっては、開札前。以下同じ。)に談合情報を把握した場合

市長は、当該情報を談合情報として取り扱うかどうかにかかわらず、入札(電子入札の場合にあっては、開札。以下同じ。)を実施するものとする。

(1) 市長が談合情報として取り扱わないと決定した場合は、通常の入札執行を行うものとする。ただし、所掌課長は、第2第2項第2号ただし書に該当する情報が入札結果の落札予定者及び落札予定金額(率)と一致した場合は、当該情報を談合情報として取り扱うこととした上で落札者の決定を保留し、事務局へ連絡するものとする。

(2) 市長が談合情報として取り扱うと決定した場合は、以下の手続によるものとする。ただし、落札予定者が一致していない場合については、内訳書の提出の要請(内訳書の提出を求めることとしていない入札に限る。以下同じ。)及び事情聴取を行わず、事務局と協議の上、落札者を決定するものとする。

ア 内訳書の提出

(ア) 談合情報により、内訳書の提出の要請を行う場合は、入札執行後(電子入札の場合にあっては、開札後。以下同じ。)とする。

(イ) 内訳書については、積算担当者(当該工事等の積算内容を把握している職員)が立ち会い、入念にチェックするものとする。

イ 事情聴取

(ア) 談合情報と入札結果の照合及び内訳書のチェックの結果、第2第4項に該当すると認められる場合は、談合情報があった旨を入札参加者に明らかにした上、落札者の決定を保留し、入札参加者全員に対して事情聴取を行う。

(イ) 聴取結果は、事情聴取書(様式第2号)に記入し、その写しを事務局に送付する。

(ウ) 事情聴取は、委員会の委員を含む複数の職員により行うものとする。

(エ) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、1名ずつ面談室等に呼び出し、聴取結果を公正取引委員会及び警察本部へ通報することがある旨を伝えた上、必要事項について聞き取りを行うものとする。

ウ 委員会の招集及び審議

(ア) 事務局は、第2号本文ただし書の規定により入札結果が送付された場合は、速やかに委員長に報告を行う。

(イ) 事務局は、イの(イ)の規定により事情聴取書が送付された場合は、速やかに委員長に報告を行う。

(ウ) 委員長は、事務局から(ア)又は(イ)の報告を受けた場合は、委員会を招集し、所掌課長が委員会において、入札結果、事情聴取結果等の報告を行う。

(エ) 委員会は、事情聴取結果等に基づき、談合があったと認定するかどうか及び以後の対応について審議するものとする。

エ 談合があったと認定しない場合の対応

委員会が談合があったと認定しない場合は、入札参加者全員から誓約書(様式第3号)を提出させ、落札者を決定し、その者と契約を締結するものとする。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続によるものとする。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

ア 市長は、談合情報としないと決定した場合は、落札者と契約を締結するものとする。

イ 市長が、談合情報とすると決定した場合は、以下の手続によるものとする。

(ア) 事情聴取

入札者全員に対して速やかに事情聴取を行い、聴取結果については、事情聴取書に記入し、その写しを事務局へ送付する。

(イ) 委員会の招集及び審議

a 事務局は、(ア)の規定により事情聴取書が送付された場合は、速やかに委員長に報告を行う。

b 委員長は、事務局から報告を受けた場合は、委員会を招集し、所掌課長が委員会において事情聴取結果等の報告を行う。

c 委員会は、事情聴取結果等に基づき、談合があったと認定するかどうか及び以後の対応について審議する。

ウ 談合があったと認定しない場合の対応

委員会が談合があったと認定しない場合には、入札参加者全員から誓約書を提出させ、落札者と契約を締結するものとする。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

ア 市長が、談合情報としないと決定した場合は、特別な対応はしない。

イ 市長が、談合情報とすると決定した場合は、以下の手続によるものとする。

(ア) 事情聴取

入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行い、聴取結果については、事情聴取書に記入し、その写しを事務局へ送付する。

(イ) 委員会の招集及び審議

a 事務局は、(ア)の規定により事情聴取書が送付された場合は、速やかに委員長に報告を行う。

b 委員長は、事務局から報告を受けた場合は、委員会を招集し、所掌課長が委員会において、事情聴取結果等の報告を行う。

c 委員会は、事情聴取結果等に基づき、談合の事実の有無について審議するものとし、委員会が談合があったと認定した場合は、着工工事等の進捗状況を考慮して、契約の解除を含め以後の対応を委員会で検討する。

第4 公正取引委員会等への通報手順

第2に定める公正取引委員会等への通報については、次の手順により行うものとする。

1 公正取引委員会への通報

(1) 公正取引委員会への通報は、所掌課長が行う。

(2) 公正取引委員会への通報は、全ての処理が終了した時点で行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時通報する。

(3) 公正取引委員会への通報は、談合情報報告書、事情聴取書の写し等必要書類を添え、様式第4号により行う。

(4) 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務局九州事務所第一審査課である。

(5) 通報の内容については、資料の範囲内で的確な対応ができるよう整理しておくこと。

2 警察本部への通報

(1) 警察本部への通報は、所掌課長が行う。

(2) 警察本部への通報は、委員会において事情聴取を行った後の対応を決定した時点及び全ての処理が終了した時点で行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時通報する。

(3) 警察本部への通報は、談合情報報告書、事情聴取書の写し等必要書類を添え、様式第4号のあて名を大分県警察本部刑事部長に修正して行う。

(4) 警察本部の窓口は、大分県警察本部刑事部捜査第二課である。

(5) 通報の内容については、資料の範囲内で的確な対応が出来るよう整理しておくこと。

第5 補則

この訓令に定めのない事項については、必要に応じて委員会においてその対応を審議するものとする。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に指名通知又は入札公告を行った入札から適用する。

(竹田市談合情報対応マニュアルの廃止)

2 竹田市談合情報対応マニュアル(平成17年竹田市訓令甲第49号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

別紙

事情聴取手順

1 入札参加者全員に、当該工事等の入札前(後)に談合があったため事情聴取を行う旨伝え、日時、場所を指定し入札・契約等の権限を有する責任者を集合させる。

2 1社ずつ別室に呼び出し事情聴取を行うが、まず、名刺を徴し、会社名、役職名及び氏名を確認する。

3 入札・契約等の権限を有する責任者であることを確認する。

「あなたは入札・契約の権限を有する責任者ですか。」

4 会社内の動き、情報を知り得る立場であることを確認する。

「あなたは、会社内の動き、情報を知り得る立場にある方ですか。」

5 談合情報があったため、これから事情聴取を行う旨伝える。

「本工事等に関して談合情報がありましたので、これから事情をお伺いします。」

6 以後、「事情聴取書(様式第2号)」の内容に沿って事情を聴取する。

竹田市談合情報対応マニュアル

平成21年3月23日 訓令甲第16号

(平成21年4月1日施行)