○竹田市消防本部隔日勤務職員の週休日及び勤務時間等の割振りに関する規程

平成21年3月24日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)に定めるもののほか、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「隔日勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間等の割振りについて必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 隔日勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間において、次条第1項に定める休憩時間を除き、15時間30分とする。

2 1当務の終了時刻から翌日の午前8時30分までを非直とする。

3 隔日勤務職員の勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。

(休憩時間)

第3条 隔日勤務職員の休憩時間は、1当務につき8時間30分とし、そのうち7時間は午後10時から翌日の午前6時までの間に与えるものとする。ただし、消防長は、災害の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があると認めるときは、隔日勤務職員に対して休憩時間に勤務することを命じることができる。

2 前項の休憩時間の割振りは、消防長が別に定める。

3 職員は、休憩時間中であっても、みだりに庁外にでてはならない。ただし、やむを得ない事由により外出しようとする場合で、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

4 消防長は、第1項ただし書の規定により休憩時間に勤務することを命じた場合は、取得できなかった休憩時間の全部又は一部について振り替えて休憩時間を与えることができる。

(週休日)

第4条 隔日勤務職員の週休日は、毎8週間につき16日となるように消防長が定めるものとする。この場合において、消防長は、週休日が毎4週間につき8日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 消防長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により指定した週休日を変更することができる。

(休日の取扱い)

第5条 隔日勤務職員は、条例第3条に規定する日であっても、その日が1当務に当たるときは、勤務しなければならない。

(休暇の取扱い)

第6条 隔日勤務職員の休暇の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 1当務の昼間勤務(午前8時30分から午後5時までの間における勤務をいう。)に勤務しなかったときは、その日を休暇とする。

(2) 1当務の夜間勤務(午後5時から翌日の午前8時30分までの間における勤務をいう。)に勤務しなかったときは、翌日の非直該当日を休暇とする。

(年次有給休暇の時季変更)

第7条 所属長は、年次有給休暇の休暇願の提出があった場合において、業務に支障があると認めるときは、年次有給休暇の時季の変更を命ずることができる。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

勤務時間

休憩時間

8:30~12:15

3時間45分

 

12:15~13:00

 

45分

13:00~17:00

4時間

 

17:00~17:45

 

45分

17:45~22:00

4時間15分

 

22:00~6:00

1時間

7時間

6:00~8:30

2時間30分

 

合計

15時間30分

8時間30分

竹田市消防本部隔日勤務職員の週休日及び勤務時間等の割振りに関する規程

平成21年3月24日 消防本部訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年3月24日 消防本部訓令甲第1号