○竹田市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会規則
平成21年5月27日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)第29条第2項の規定に基づき、竹田市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 番組審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項につき審議し、その結果を市長に答申するほか、市長に対して意見を述べることができる。
(1) 放送番組の編集の基準及び放送番組の編集に関する基本計画の策定又は変更
(2) 前号に掲げるもののほか、放送番組の適正を図るため必要な事項
(組織)
第3条 番組審議会は、委員7人以上をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 番組審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、番組審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 番組審議会は、会長が招集し、その議長を務める。
2 番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 番組審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 番組審議会の庶務は、情報推進課において処理する。
(平22規則4・平24規則16・令4規則18・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、番組審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。