○竹田市退職手当審査会規則
平成21年6月26日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、竹田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 退職手当条例第18条第1項から第5項までの規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、退職手当の支給、制限、返納又は納付に関し審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、人格が高潔であって、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、学識経験のある者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、第2条各号に掲げられた事項の処理の終了の時までとする。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。