○竹田市一般旅券発給等事務実施要綱
平成21年10月5日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、一般旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)について必要な事項を定めることにより、旅券事務を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は本庁市民課において取り扱い、大分県収入証紙及び収入印紙の売りさばき等の事務は本庁会計課で取り扱うものとする。
(取扱時間)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 旅券の新規発給・切替申請
(2) 居所申請
(3) 紛失届
(4) 訂正申請
(5) 増補申請
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、竹田市に住所を有する者又は竹田市に居所を有することが明らかで、かつ、大分県外に住所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給・切替申請 | 9日 |
2 居所申請 | 9日 |
3 紛失届 | 9日 |
4 訂正申請 | 5日 |
5 増補申請 | 5日 |
注 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のための要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。