○竹田市立こども診療所設置条例

平成21年9月25日

条例第35号

(設置)

第1条 本市は、小児医療体制の充実を図り、市民の健康増進に寄与するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市立こども診療所

竹田市大字玉来2番地6

(平31条例24・一部改正)

(診療科目)

第3条 竹田市立こども診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、小児科とする。

(診療所の業務)

第4条 診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の投与

(3) 処置その他の治療

(4) 療養の指導及び相談

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 予防接種

(7) その他市長が必要と認める業務

(使用料及び手数料)

第5条 診療所の利用に係る使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準その他法令の規定に基づき定められた基準により算定した費用の額とし、この額によることが適当でないもの及び費用の算定方法に定めのないものについては、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の費用を要したときは、その要した費用を徴収する。

(平29条例50・一部改正)

(使用料及び手数料の徴収)

第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、法令に定めのあるもののほか、その都度これを徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、第5条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託)

第8条 第4条に定める業務は、診療所の設置の趣旨に照らし、市長が適当と認める医療機関等に委託して行うことができる。

(平29条例50・追加)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、診療所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平29条例50・追加)

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に定める業務

(2) 診療所の施設(附属設備、器具等を含む。)の維持管理に関すること。

(平29条例50・追加)

(利用料金)

第11条 市長は、第9条の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条に規定する使用料を上限とする額を利用料金として、第6条に定める納付方法に準じて当該指定管理者が徴収するものとする。

3 前項に規定するもののほか、指定管理者が利用料金を定める必要があると認めたものに係る利用料金の額は、第5条に規定する使用料の算定方法に準じて算定して得た額又は現に要した費用の相当額を当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例50・追加、平31条例24・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平29条例50・追加)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切な医療の提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平29条例50・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例50・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第77号で平成21年11月1日から施行)

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令元条例33・全改)

区分

単位

金額

健康診断料

1件

実費を基準として市長が定める額

予防接種料

1回

実費を基準として市長が定める額

普通診断書

1通

2,200円

交通事故用診断書

3,300円

交通事故用明細書

3,300円

生命保険関係診断書

5,500円

身体障害者用診断書

7,700円

各種年金関係診断書

5,500円

司法関係診断書

5,500円

死亡診断書

3,300円

その他文書料(簡単なもの)

1,100円

竹田市立こども診療所設置条例

平成21年9月25日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)