○竹田市物品取扱規則による物品の分類基準
平成21年12月9日
訓令甲第43号
竹田市物品取扱規則(平成21年竹田市規則第16号)第6条第2項による物品の分類基準を次のように定める。
物品分類基準表
分類(大) | 分類(中) | 分類(小) |
(1) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用に耐える物品をいう。 | 0010 テーブル類 | 0101平机 0102両袖机 0103片袖机 0104実験机 0105卓子 0106長机 0107脇机 0108座机 0109児童生徒机 0110タイプ机 0111その他(テーブル、机、台類) 0112その他これらに類する物 |
0011 椅子類 | 0113事務椅子 0114長椅子 0115折たたみ椅子 0116児童生徒用椅子 0117その他(椅子類) | |
0012 書庫及び戸棚類 | 0118書庫 0119ロッカー 0120薬品戸棚 0121標本戸棚 0122金庫 0123食品戸棚 0124その他(書庫及び戸棚類) | |
0013 箱類 | 0125書類箱 0126レターケース 0127薬品箱 0128投票箱 0129ファイリング 0130キャビネット 0131工具箱 0132ビジブルレコーダー 0133下駄箱 0134その他(箱類) | |
0014 事務機械器具類 | 0135輪転機 0136複写機 0137裁断機 0138計算機 0139タイプライター 0140その他(事務機械器具類) | |
0015 車両類 | 0141消防車 0142貨物自動車(作業用自動車含む) 0143乗用自動車 01442輪車 0145自転車 0146リヤカー 01471輪車 0148その他(車両類) | |
0016 測量、製図機械器具類 | 0149製図版 0150透写台 0151製図器 0152トランジット 0153平板測量器具 0154その他(測量、製図機械器具類) | |
0017 通信機械器具類 | 0155受信機 0156拡声機 0157録音機 0158テレビジョン 0159マイクロホン 0160その他(通信機械器具類) | |
0018 医療機械器具 | 0161レントゲン機械等並びに各種医療用機械器具 0162その他(医療機械器具) | |
0019 工具、木工具類 | 0163大工道具 0164左官具 0165機械工具 0166土工具 0167農具 0168その他(工具、木工具類) | |
0020 機械器具類 | 0169ベルトコンベアー 0170エンジンスプレヤー 0171タイムレコーダー 0172洗濯機 0173自動点滴器 0174発動機 0175その他(機械器具類) | |
0021 運動用具類 | 0176バトミントン 0177ネット 0178跳箱 0179平均台 0180マット 0181ハードル 0182ラケット 0183卓球台 0184その他(運動用具類) | |
0022 楽器類 | 0185ピアノ 0186アコーディオン 0187大太鼓 0188琴類 0189シンバル 0190ピッコロ 0191メトロノーム 0192その他(楽器類) | |
0023 標本、模型類 | 0193動物標本 0194植物標本 0195鉱物標本 0196人体模型 0197体積模型 0198地理模型 0199機械模型 0200衛生指導模型類 0201その他(標本、模型類) | |
0024 理科実験器具 | 0202三脚 0203メスシリンダー 0204薬品類 0205その他(理科実験器具) | |
0025 厨房用品類 | 0206鍋(25センチメートル以上) 0207釜 0208炊飯器 0209ポット 0210冷蔵庫 0211ミキサー 0212暖飯器 0213消毒器 0214電熱器 0215その他(厨房用品類) | |
0026 寝具類 | 0216蒲団 0217座蒲団 0218マットレス 0219その他(寝具類) | |
0027 装飾品類 | 0220衝立 0221帽子掛 0222かさ立 0223花瓶(上等品) 0224水槽 0225その他(装飾品類) | |
0028 写真機類 | 0226写真機 0227引伸機 0228現像バット 0229三脚 0230乾燥器 0231スクリーン 0232暗幕 0233パーライト 0234映写機 0235撮影機 0236幻灯機 0237顕微鏡 0238その他(写真機類) | |
0029 計器類 | 0239圧力計 0240温度計 0241気圧計 0242身長計 0243体重計 0244その他(計器類) | |
0030 印章類 | 0245各印章 0246その他(印章類) | |
0031 雑品類 | 0247黒板 0248消火器(つめかえのきくもの) 0249ストーブ 0250天幕 0251文化財 0252アイロン 0253動物 0254その他(雑品類) | |
0032 書籍 | 0255書籍 | |
(2) 消耗品 短期間の使用によって消費される物品、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用する物品その他備品としての取扱いに適しない物品をいう。 | 01 郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 |
02 印刷物 | 各種印刷物の類 各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、給料仕訳書、旅費請求書、和罫紙等 | |
03 諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
04 雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 官報、県報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | |
05 紙製品 | 紙製品で他の種別に属しないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等 | |
06 事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画鋲、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 | |
07 被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 | |
08 燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、練炭、重油、揮発油、軽油、ガソリン、灯油、モビールの類 | |
09 油脂 | 燃料、ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービルの類 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 | |
10 食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 | |
11 写真、電気用品 | 写真材料及び電気器具、補修材料の類フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブルコード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等 | |
12 医療、試験、研究用品 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) アルコールランプ、アンプール X線フィルム、温度計 ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カツセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 | |
13 薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
14 雑印 | 備品に属しない雑印の類 日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数字印、受付印、科目印等 | |
15 消耗工具 | 損耗度のはなはだしい工具の類 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢等 | |
16 肥料、飼料、土壌改良資材 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 | |
17 報償接待用品 | 肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等 飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 土壌改良資材、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 | |
18 雑品 | 他の種別に属しない消耗品 油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴式マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、ひしゃく、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等 | |
(3) 原材料 生産、製作、工事又は試験研究のための材料として使用される物品をいう。 | 01 工事用原材料 | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等 |
02 加工用材料 | 砂利、木材、鋼材、炭俵、縄、釘、染料、けい石、種子、セメント、雑魚、薬品塗料、飼料、(印刷所で使用する各種)印刷用紙等 | |
(4) 生産物 試験研究又は農作業等により生産し、若しくは製作し、又は収穫された物品をいう。 | (生産物) |
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01 農産物 | 米、麦、果実、野菜、花き、緑肥作物、飼料作物等 | |
02 林産物 | 材木、苗木、きゅう果、木炭、製材品等 | |
03 畜産物 | 牛乳、卵等 | |
04 水産物 | 漁獲物(魚貝、海藻、まぐろ、いか等) 養殖物及び水産加工品(こい、ます、やまめ、かんづめ等) | |
(製作品) |
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05 木工製品類 | 机、椅子、本立、タンス等 | |
06 金属製品類 | 机、椅子、鋳物製品、植木台、物干し台等 | |
07 繊維製品類 | つむぎ、染物等 | |
08 加工食品類 | 味噌、醤油、バター、ジャム、漬物、なわ、むしろ等 | |
(5) 動物 飼育する獣類、鳥類及び魚類をいう。 | 01 獣類 | 牛、馬、豚、めん羊、やぎ等 犬等 モルモット、ねずみ等 |
02 鳥類 | うさぎ、鶏、あひる、ガチョウ等 きじ、こじけい等 | |
03 魚類 | こい、ふな、あゆ、ます、うなぎ、金魚等 からす貝等 | |
04 その他の動物 | みつばち等 | |
不用品 | 竹田市物品取扱規則第19条の規定により、物品管理者が不用の決定をした物品をいう。 |
備考
1 本表の「説明及び品目別」の欄に掲げる物品の品目は類例を示すものである。したがって本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は当該物品の属性、取得目的取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。
2 備品費、消耗品以外の予算費目で購入、生産した物品についても、この表の分類により整理しなければならない。
3 本表において、備品の分類に所属する物品で1品の価格が1万円以下に相当する物品は、消耗品に所属させるものとする。
4 本表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、この表によることなく、「備品」として整理しなければならない。
5 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は、消耗品として整理することができる。
6 附属品類は、主たる物品の口座で整理しなければならない。
7 同一物品に「二」以上の単位、呼称を付してはならない。
8 備品出納保管簿の登記については、この表に定める分類の順序により整理しなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。