○竹田市農に生きる技術伝導者制度実施要綱

平成21年10月30日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市の基幹産業である農林業生産において卓越した技術と豊富な経験を有する農林業者を竹田市農に生きる技術伝導者(以下「技術伝導者」という。)として認定し、竹田市農に生きる技術伝導者に登録することにより、その技術を竹田市の財産として蓄積するとともに、次世代の農業者に伝承し、もって竹田市の農林業の振興を図ることを目的とする。

(技術伝導者の認定及び職務)

第2条 技術伝導者は、農林業生産において卓越した技術と豊富な経験を有し、その技術と経験が竹田市農業に寄与すると認められる者のうちから、市長が認定する。

2 技術伝導者は、その保有する技術と経験に基づき、適宜、講演及び現地指導等を行うものとする。

(技術伝導者の任期)

第3条 技術伝導者の任期は、2年とする。

2 技術伝導者は、再任されることができる。

(活動報告)

第4条 技術伝導者は、毎年1回以上講演及び現地指導等の活動状況を市長に報告するものとする。

(報奨金の支給)

第5条 市長は、顕著な活動により、竹田市の農林業振興に寄与した技術伝導者に対し、予算の定めるところにより、報奨金を支給することができる。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

竹田市農に生きる技術伝導者制度実施要綱

平成21年10月30日 告示第103号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成21年10月30日 告示第103号