○竹田市肉用牛生産振興プロジェクト会議補助金交付要綱

平成21年11月16日

告示第120号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、竹田市肉用牛のブランド推進及び肉用牛経営の安定と発展を図るため、竹田市肉用牛生産振興プロジェクト会議が事業を実施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、竹田市肉用牛生産振興プロジェクト会議の運営及び事業を実施する経費とし、補助額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額を限度とする。

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 納税に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(補助金交付決定通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金交付の方法)

第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第3号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第10条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(書類の提出部数等)

第11条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式及び提出期限は、この要綱本則に定めのあるもののほか、別に市長が定めるところによる。

この要綱は、平成21年11月16日から施行する。

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竹田市肉用牛生産振興プロジェクト会議補助金交付要綱

平成21年11月16日 告示第120号

(平成21年11月16日施行)