○竹田市消防救急業務規程

平成21年12月28日

消防本部訓令甲第6号

竹田市消防救急業務規程(平成17年竹田市消防本部訓令甲第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第8条)

第3章 救急活動(第9条―第24条)

第4章 救急自動車の取扱い(第25条―第27条)

第5章 調査、報告、簿冊等(第28条―第32条)

第6章 応急手当の普及啓発(第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市が行う救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車(以下「救急車」という。)をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急業務を行うため、消防署及び分署に救急隊を置く。

(出場区域)

第4条 出動区域は、竹田市の区域とする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、区域外に出場することができる。

(救急隊の編成及び選任)

第5条 救急隊は、救急車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって1隊とする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する消防職員のうちから隊員を選任するものとする。ただし、該当する者がいない場合は、消防職員のうちから選任することができる。

(1) 救急救命士の資格を有する者

(2) 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する者

(3) 令第44条第3項に規定する者

3 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

4 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に基づくものとし、必要に応じて白色のヘルメットを着用するものとする。

2 前項に定めるもののほか、隊員が救急救命士であるときは、当該隊員は別表に定める救急救命士章を装着するものとする。

(隊員の心得)

第7条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に留意すること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(3) 救急措置に際し、誤りのないよう常に救急技術の練磨に努めること。

(4) 救急資材の保全に留意するとともに、その使用については、適正を期すること。

(5) 救急車の運転に当たっては、常に交通安全を心掛けること。

(特別救急隊)

第8条 消防署長は、救急事故の状況により特に必要があると認めるときは、消防隊に救急業務を行わせるため、特別救急隊を置き、出動を命ずることができる。

第3章 救急活動

(救急隊の出場)

第9条 消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は発生したことを知ったときは、当該事故の場所、傷病者の数及び程度等を確かめ直ちに救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第10条 消防署長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急車等から、救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(現場指揮)

第11条 救急業務の現場指揮は、隊長が行う。

2 救急隊(特別救急隊を含む。)が2隊以上出場した場合の現場指揮は、上級隊員が行う。

(応急措置及び搬送)

第12条 隊長は、現場に到着と同時に必要に応じて応急措置を施し、傷病者を救急医療機関又はその他の場所へ搬送するものとする。ただし、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、この限りでない。

2 傷病者の傷病の程度が軽症で、搬送の必要がないと認められるときは、応急措置のみにとどめることができる。

(転院搬送)

第13条 現に医療機関にある傷病者の他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送は、原則として、要請のあった医療機関の医師又は看護師を同乗させることにより行うものとする。

(搬送の制限)

第14条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師の診断を依頼し、その結果により行動するものとする。

(死亡者の取扱い)

第15条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(感染症疾病と疑われる者の取扱い)

第16条 隊長は、感染症疾病と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を上司に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断の結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 消防署長は、前項の医師の診断結果により傷病者が感染症患者であると判明した場合は、直ちに消防長に報告するとともに、当該救急現場を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(感染防止措置)

第17条 隊員は、傷病者の応急措置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれがある場合は、感染防止資器材(手袋、マスク、ゴーグル、感染防止衣、腕カバー等をいう。)を着装し、消毒機器を使用して感染防止に努めなければならない。

2 消防署長は、隊員がウイルス性感染症患者又はその疑いのある傷病者の血液等により汚染されたと判明した場合は、直ちに消防長に報告するとともに、医師の検診その他必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪による傷病者の取扱い)

第18条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがある者を搬送し、又は応急措置をした場合は、速やかに救急事故発生地の所轄警察署長に連絡するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。

(関係者の同乗)

第19条 隊長は、傷病者を搬送する場合において、その関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第20条 この規程に基づく救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(傷病者の引渡し等)

第21条 隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、救急出場記録票(様式第1号)及び傷病者搬送記録票(様式第1号の2)に所要事項を記入し、かつ、これに医師の記名又は押印を受けなければならない。

(家族等への連絡)

第22条 隊長は、傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡しなければならない。

(医療機関との連絡)

第23条 消防長は、救急業務の実施について常に医療機関と緊密な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

3 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救命士法第44条の規定に基づく具体的な指示を行う医師又は医療機関と緊密な連絡をとるものとする。

(警察機関との連絡)

第24条 隊長は、交通事故、労働災害、犯罪、自殺等による救急事故の発生を覚知し出場するときは、警察署長にその旨を連絡しなければならない。

第4章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第25条 隊長は、次に定めるところにより救急車及び積載品の消毒を実施しなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の表示)

第26条 前条の規定により消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急車の見やすい箇所に表示しなければならない。

(整備等)

第27条 消防署長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより救急車の整備を行わなければならない。

第5章 調査、報告、簿冊等

(救急調査及び救急業務計画)

第28条 消防長は、次に定めるところにより調査を行い、救急業務計画を作成しなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

2 消防長は、前項の計画に基づいて、救急業務に関する訓練を毎年1回以上実施しなければならない。

(救急報告)

第29条 隊長は、救急業務が終わり帰署したときは、処理の概要を上司に報告するとともに、救急出場記録票及び傷病者搬送記録票を提出しなければならない。

2 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録(様式第3号の1様式第3号の2様式第3号の3)に記載しなければならない。

(平28消本訓令甲1・一部改正)

(被(要)保護者搬送通知)

第30条 消防長は、搬送した傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、被(要)保護者搬送通知書(様式第4号)により同法第19条に規定する保護の実施機関に通知するものとする。

(救急月報等)

第31条 消防署長は、消防庁長官が示す報告要領(昭和39年5月4日自消甲教発第18号及び昭和43年4月22日消防法第216号)により救急月報(様式第5号)を翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(帳簿)

第32条 救急隊は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 救急材料受払簿(様式第6号)

(2) 備付救急器材簿(様式第7号)

(3) 救急医療機関名簿(様式第8号)

第6章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第33条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第7章 雑則

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

救急救命士章

胸章

1 形状及び寸法

ナイロン布金色台地に、紺色で救急救命士の文字と縁取りを刺繍する。

寸法は、縦2.5センチメートル、横9センチメートル

2 装着位置

救急服階級章の上部約1センチメートルの位置に、階級章の中心と救急救命士章の中心が一致するようにマジックテープで装着する。

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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竹田市消防救急業務規程

平成21年12月28日 消防本部訓令甲第6号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年12月28日 消防本部訓令甲第6号
平成28年6月1日 消防本部訓令甲第1号