○竹田市アスベスト分析事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用の全部又は一部を支援することにより、竹田市民の健康の保護及び安全安心な生活環境の保全促進に役立てることを目的に、国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱」(平成21年4月1日付国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号)及び「住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱」(平成21年4月1日付国住市第455号、国住街第237号、国住指第4984―3号、国住備第163号)の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある竹田市内の民間の建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査を実施する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、補助事業をアスベストに関する専門分析機関(以下「専門分析機関」という。)に委託するものとする。

(1) 建築物の所有者

(2) 建築物の管理者(建築物の所有者と管理者が異なる場合に限る。)

(3) 前各号のほか、建築物の保全を主たる目的として竹田市長が特に認める者

2 専門分析機関は、「建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通知)」、「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について(平成18年8月21日付け基安化発第0821001号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)」及び「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(平成20年2月6日付け基安化発第0206003号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)」に規定する分析方法により分析する機関とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するのに要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その限度額は、1棟あたり250,000円とする。ただし、これにより難い場合は、別に定める額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助事業に着手する前に竹田市アスベスト分析事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に竹田市長が必要と認めた書類を添えて、竹田市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 竹田市長は、毎年度、補助事業の募集件数を定めて補助対象者を募集するものとし、補助対象者は、原則として竹田市長が当該補助事業の募集を行う年度(以下「募集年度」という。)の1月末日までに竹田市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 竹田市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、竹田市アスベスト分析事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は竹田市アスベスト分析事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、原則として、当該補助金の交付申請を受けた日から30日以内に補助金交付申請者に通知するものとする。

2 補助金交付申請者は、前項による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付決定の日から15日までに、竹田市アスベスト分析事業補助金交付決定取下げ申請書(様式第4号)により取下げをすることができる。

3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更

補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、竹田市アスベスト分析事業内容変更承認申請書(様式第5号)を提出し、竹田市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更を生じる場合の変更

補助事業者は、竹田市アスベスト分析事業補助金交付変更申請書(様式第6号)を提出し、竹田市長の承認を受けなければならない。

(事業完了期日の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了する見込みがないときは、速やかに竹田市アスベスト分析事業完了期日変更報告書(様式第7号)により竹田市長の承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた補助事業について、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ竹田市アスベスト分析事業中止(又は廃止)承認申請書(様式第8号)を竹田市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の変更、中止又は廃止の承認通知)

第10条 竹田市長は、第7条第1項第1号第8条及び第9条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、竹田市アスベスト分析事業変更・中止承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の変更通知)

第11条 竹田市長は第7条第1項第2号の申請があった場合において、必要と認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくはその決定の内容又はこれに付した条件を変更し、その旨を竹田市アスベスト分析事業補助金交付決定変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、竹田市アスベスト分析事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に竹田市長が必要と認めた書類を添えて、竹田市長に提出しなければならない。

2 実績報告書は、原則として、事業の完了後30日以内又は募集年度の2月末日のいずれか早い日までに竹田市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第13条 竹田市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、竹田市アスベスト分析事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により、原則として当該補助金の交付額を30日以内に補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 竹田市長は補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、竹田市アスベスト分析事業補助金請求書(様式第13号)を募集年度の3月15日までに竹田市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 竹田市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、竹田市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により竹田市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、竹田市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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竹田市アスベスト分析事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第50号

(平成22年4月1日施行)