○騒音規制法に基づく騒音規制地域等の決定

平成22年4月1日

告示第46号

1 騒音規制地域

竹田市のうち次の表の区域の区分欄に掲げる地域

区域の区分

規制地域

第1種区域

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

第2種区域

第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

備考

この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められたそれぞれの地域をいう。

2 規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

3 特定建設作業の騒音規制に関する区域

第1項に規定する第1種区域、第2種区域及び第3種区域

4 自動車騒音の限度に関する区域の区分

区域の区分

指定地域

a区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域

b区域

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

c区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

備考

この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められたそれぞれの地域をいう。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

騒音規制法に基づく騒音規制地域等の決定

平成22年4月1日 告示第46号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成22年4月1日 告示第46号