○振動規制法に基づく振動規制地域等の決定
平成22年4月1日
告示第47号
1 振動規制地域
竹田市のうち次の表の区域の区分欄に掲げる地域
区域の区分 | 規制地域 |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
備考
この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められたそれぞれの地域をいう。
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 夜間 (午後7時から翌日の午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
3 特定建設作業の振動規制に関する区域
第1項に規定する第1種区域及び第2種区域
4 道路交通振動の限度に関する区域等の区分
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。