○竹田市長湯温泉「長生湯」の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 市の伝統的な外湯めぐりの文化を再構築し、地域住民の福祉と健康の充実発展に資するため、竹田市長湯温泉交流館「長生湯」(以下「施設」という。)を設置する。

(平29条例45・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市長湯温泉交流館「長生湯」

竹田市直入町大字長湯7993番地3

(平29条例45・一部改正)

(施設の管理運営)

第3条 施設の管理運営は市長が行う。ただし、市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により、施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第9条第10条第11条及び第12条第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平27条例12・一部改正)

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的として、物品の販売等に利用するとき。

(2) 興業等に利用するとき。

(3) その他市長が許可を必要と認めたとき。

(平27条例12・追加)

(利用の制限)

第5条 市長は、施設の利用者又は利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をせず、又は取消すことができる。

(1) 秩序や風俗を乱し、又は乱すおそれがある者であるとき。

(2) 他人に危害や迷惑をかける者又はそのおそれがある者であるとき。

(3) この条例に違反した者であるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平27条例12・追加)

(利用時間及び休日)

第6条 施設の利用時間及び休日は、規則で定める。

(平27条例12・追加)

(目的外使用の禁止)

第7条 施設を第4条の規定により許可を受けて利用する者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸してはならない。

(平27条例12・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務

(3) 施設の利用の許可に関する業務

(4) 施設の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平27条例12・旧第4条繰下)

(管理の基準)

第9条 市長は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平27条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物を持ち込む等他人に迷惑又は危害を及ぼす行為

(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 施設を損傷するおそれのある行為

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 土地の形状を変更すること。

(6) ごみ、汚物その他これらに類する物を投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(平27条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の中止等)

第11条 市長は、利用者が前条各号のいずれかに違反したときは、行為の中止、原状の回復又は施設からの撤去及び退去を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による行為の中止等によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平27条例12・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第12条 利用者は、別表に定めるところにより、施設の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 市長は指定管理者に施設の管理を行わせた場合、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平27条例12・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 市長は、次に掲げる場合は、利用料金の減額又は免除をすることができる。

(1) 市が主催する行事等に利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。

(平27条例12・追加)

(造作等の許可)

第14条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、市長の許可を得なければならない。

(平27条例12・旧第9条繰下)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の利用の中止又は施設の退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(平27条例12・旧第10条繰下)

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例12・旧第11条繰下)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例12・旧第12条繰下)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平27条例12・平29条例45・一部改正)

施設名

入浴料の額

竹田市長湯温泉交流館「長生湯」

200円

竹田市長湯温泉「長生湯」の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第5号

(平成29年11月10日施行)