○道の駅すごうの施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供するとともに、本市の豊かな地域資源を活用した産業の育成、観光等の情報発信及び都市住民との交流を促進するため、竹田市道の駅すごう(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅すごう | 竹田市大字菅生989番地1 |
(施設の内容)
第3条 道の駅の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 駐車場
(2) 公衆トイレ
(3) 情報発信施設
(4) 農産物等直売施設
(5) レストラン
(6) 休憩所
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、道の駅の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 特産品等の展示、製造及び販売に関する業務
(2) 特産品等を活用した飲食物の提供に関する業務
(3) 道の駅の施設の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 道の駅の利用の受付及び案内に関する業務
(5) 道の駅の利用の促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、道の駅の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 道の駅の施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(道の駅の利用)
第7条 道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)は常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は道の駅からの退去を命じることができる。
(2) 公益を害し、又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 道の駅の施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により道の駅の利用の中止又は道の駅の退去を命じられたときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により、道の駅の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。