○竹田市消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要綱
平成22年3月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年竹田市条例第247号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、竹田市消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の消防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、火災及び行方不明者の捜索において市民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、火災及び行方不明者の捜索で不足する消防力を補完することを目的とする。
(平28告示30・平28告示56・一部改正)
(任務)
第3条 機能別団員は、昼間の火災及び行方不明者の捜索において、所属方面隊長又は消防本部の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、所属方面隊長の指揮の下、火災防御活動及び行方不明者の捜索にあたることを任務とする。
(平28告示30・平28告示56・一部改正)
(被服の支給)
第4条 機能別団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として法被、アポロキャップ、消防ヘルメット、消防ゴム長靴を支給する。ただし、基本消防団員(以下「基本団員」という。)が、退団後、引き続き機能別団員となる場合は、一部の支給物品は継続するものとする。
(人員)
第5条 機能別団員の人員は、方面隊ごとに20名以内とする。
(訓練等)
第6条 機能別団員は、原則として消防特別点検等の行事や訓練など、基本団員が平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、方面隊長は、機能別団員に対して、消防活動上必要とする訓練を行うことができる。
(庶務)
第7条 機能別団員に関する庶務は、竹田市消防本部庶務課において処理する。
(平28告示30・一部改正)
(任期)
第8条 機能別団員の任期は、1期2年とする。ただし、所属方面隊の加入団員数の状況により方面隊長が必要と認めたときは、任期を延長又は短縮することができる。
(平28告示30・追加)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要事項は、消防団長が市長の承認を得て定める。
(平28告示30・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。