○竹田市集落支援員設置要綱

平成22年4月30日

告示第60号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域コミュニティの再生及び地域活性化を推進するため、竹田市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(令4告示45・全改)

(任務)

第2条 支援員の担当する区域における任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活・文化・環境に関わる集落活動に関すること。

(2) 集落のあり方についての話し合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域団体・住民・地域おこし協力隊・行政との連絡調整に関すること。

(5) 空き家の調査及び移住相談に関すること。

(6) その他、市長が特に認めること。

(平27告示67・旧第4条繰下、令4告示45・旧第5条繰上・一部改正)

(委嘱)

第3条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から市長が委嘱する。

(平27告示67・旧第5条繰下、令4告示45・旧第6条繰上)

(任期)

第4条 支援員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(平27告示67・旧第6条繰下、令4告示45・旧第7条繰上)

(服務)

第5条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援員は、集落支援の施策等の知識を深めるために自己研鑽に努めなければならない。

(平27告示67・旧第7条繰下、令4告示45・旧第8条繰上)

(報告)

第6条 支援員は、自らの支援活動の状況を市長に報告しなければならない。

(平27告示67・旧第8条繰下、令4告示45・旧第9条繰上)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示67・旧第9条繰下、令4告示45・旧第10条繰上)

この告示は、平成22年4月30日から施行する。

(平成24年告示第39号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第67号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市集落支援員設置要綱

平成22年4月30日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興・定住
沿革情報
平成22年4月30日 告示第60号
平成24年4月1日 告示第39号
平成27年4月1日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第45号