○竹田市お試し暮らし短期滞在費助成事業実施要綱

平成22年6月24日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市お試し暮らし短期滞在費助成事業について必要な事項を定めることにより、竹田市への移住又は定住を目的に市内で住居を探し、仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動にかかる市内での滞在費の一部を助成し、もって本市への移住希望者及び体験者の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 竹田市外に住所がある者

(2) 竹田市への移住又は定住を目的とする活動のために、市内に連続して2日以上宿泊する者

(3) 暴力団等でない者

(平23告示11・平29告示32・一部改正)

(助成対象活動)

第3条 助成の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 竹田市内で住居を探す活動

(2) 竹田市内で仕事を探す活動

(3) 竹田市への移住や就業を前提として、市内で実施されている体験活動に参加する活動

(4) 竹田市で就農するために農業視察及び体験を行う活動

(5) 移住活動の一環として、竹田市の文化や歴史、風土、気候を知るために宿泊する活動

(滞在費の助成等)

第4条 助成対象者が助成対象活動のために市内に宿泊した場合の助成額は、一人当たり基本宿泊費(1泊2食)の2分の1以内とし、2泊分を限度とする。ただし、1泊当たりの助成額は、一人3,000円を上限とする。

2 市長は、助成金の支給に代えて、短期滞在費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券は、1世帯当たり2人分かつ2回まで交付するものとする。

(平23告示11・全改)

(助成券交付申請)

第5条 助成券の交付を受けようとする者は、竹田市お試し暮らし短期滞在費助成券交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平23告示11・一部改正)

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成対象者に助成券を交付するものとする。

(平23告示11・一部改正)

(助成券の提出)

第7条 助成対象者は、前条の規定により助成券の交付を受け宿泊施設を利用するときは、交付を受けた助成券を宿泊施設へチェックインをする際に提出しなければならない。

(助成対象活動の報告)

第8条 助成券の交付を受けた者は、助成対象活動が終了した後、市長が別に定める様式により、当該活動の結果等を市長に報告しなければならない。

(費用の請求)

第9条 助成券を受け取った宿泊施設は、短期滞在費助成金請求書(様式第3号)に助成券、宿泊費明細書及び助成金計算書(様式第3号付表)を添付し、市長に請求するものとする。

2 助成対象者が、当該助成対象経費を含む旅行代金を旅行代理店等を通じて滞在期日前に支払った場合は、助成対象者が短期滞在費助成金請求書(様式第3号の2)に助成券、宿泊証明書(様式第4号)を添付し、市長に請求するものとする。

(平23告示11・平26告示102・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に第5条の規定により申請を行い、第6条の規定により助成対象者となったものについては、なお従前の例による。

(平25告示60・平29告示32・令2告示45・一部改正)

(平成23年告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第60号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行する。

(平成26年告示第102号)

この告示は、平成26年8月14日から施行する。

(平成29年告示第32号)

この要綱は、平成29年3月30日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(平23告示11・全改)

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(平23告示11・全改)

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(平23告示11・全改、平26告示102・一部改正)

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(平26告示102・追加)

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(平26告示102・追加)

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竹田市お試し暮らし短期滞在費助成事業実施要綱

平成22年6月24日 告示第80号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興・定住
沿革情報
平成22年6月24日 告示第80号
平成23年3月3日 告示第11号
平成25年3月29日 告示第60号
平成26年9月1日 告示第102号
平成29年3月28日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第45号