○竹田市空き家活用奨励金交付要綱

平成22年6月24日

告示第81号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、市内の空き家の有効活用と、移住・定住人口の増加により地域の活性化を図るため、本市以外に居住していた者が本市に転入し、市内の空き家を利用する場合、空き家の提供者に対し、予算の定めるところにより奨励金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 竹田市空き家バンクに登録している空き家をいう。

(2) 登録者 自らが所有する空き家を竹田市空き家バンクに登録している者をいう。

(3) 移住者 本市以外から本市に転入した者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 登録者であること。

(2) 移住者との間で空き家について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行っていること。

(3) 移住者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。

(奨励金の内容及び額)

第4条 奨励金の内容及び額は次のとおりとする。

内容

奨励金の額

登録者と移住者との間で空き家について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約が成立したとき

100,000円

2 奨励金は、予算の範囲内で交付する。

3 奨励金は、該当する空き家に対して1回に限り交付する。

(奨励金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市空き家活用奨励金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書又は賃貸借契約書若しくは使用貸借契約書の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(4) 暴力団等でない旨の誓約書

(平25告示61・一部改正)

(奨励金の交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、竹田市空き家活用奨励金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 空き家を借り受けている移住者が転入した日から5年未満に竹田市から転出した場合において、転出後に空き家バンクへ登録しない、又は新たに貸し付けを行うよう努めないとき。

(2) 奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に第5条の規定により申請を行い、第6条の規定により補助対象者となったものについては、なお従前の例による。

(平25告示61・平29告示33・令2告示45・一部改正)

(平成25年告示第61号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この要綱は、平成29年3月30日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(平25告示61・全改)

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竹田市空き家活用奨励金交付要綱

平成22年6月24日 告示第81号

(令和2年3月31日施行)