○公益的法人等への竹田市職員の派遣に関する規則

平成21年3月31日

規則第48号

公益的法人等への竹田市職員の派遣に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第2条第1項の規則で定めるものは、特定非営利活動法人竹田市観光ツーリズム協会、一般財団法人竹田市文化振興財団、公益財団法人ツーリズムおおいた、公益財団法人大分県自治人材育成センター、大分県市町村職員共済組合、社会福祉法人竹田市社会福祉協議会とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

公益的法人等への竹田市職員の派遣に関する規則

平成21年3月31日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第48号
平成23年3月28日 規則第12号
令和3年3月18日 規則第5号