○公益的法人等への竹田市職員の派遣に関する規則
平成21年3月31日
規則第48号
公益的法人等への竹田市職員の派遣に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第2条第1項の規則で定めるものは、特定非営利活動法人竹田市観光ツーリズム協会、一般財団法人竹田市文化振興財団、公益財団法人ツーリズムおおいた、公益財団法人大分県自治人材育成センター、大分県市町村職員共済組合、社会福祉法人竹田市社会福祉協議会とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。