○竹田市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成22年8月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシ、シカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ(以下「イノシシ等」という。)による農林産物の被害防止を図るための捕獲報償金(以下「報償金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示38・一部改正)
(報償金の対象等)
第2条 報償金の対象等は、別表に定めるとおりとする。
(報償金の交付手続)
第3条 報償金の交付を受けようとする者は、大分県の指定する確認書類等を捕獲報告書に添えて市長に提出して確認を受けるものとする。
2 市長は、前項の捕獲報告書に基づき報償金を交付する。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第126号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第11号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成25年告示第81号)
この要綱は、平成25年度の予算に係る竹田市有害鳥獣捕獲報償金から適用する。
附則(平成26年告示第38号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る竹田市有害鳥獣捕獲報償金から適用する。
附則(平成27年告示第145号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第90号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る竹田市有害鳥獣捕獲報償金から適用する。
附則(令和2年告示第38号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第103号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度予算に係る事業から適用する。
別表(第2条関係)
(令2告示38・全改、令5告示103・一部改正)
対象鳥獣 | 報償金の額 | 対象期間 |
イノシシ | 1頭につき6,000円(猟期中は1頭につき4,000円。ただし、保護区・休猟区において捕獲されたイノシシは1頭につき6,000円) | 4月1日から3月15日まで及び前年度の3月16日から3月31日までの、竹田市が定める有害鳥獣捕獲等許可期間 |
シカ | 1頭につき10,000円(猟期中は、1頭につき11,000円。ただし、食肉処理等のための施設において搬入確認をした場合は、1頭につき13,000円) | 同上 |
タヌキ アナグマ アライグマ | 1頭につき2,000円。 | 4月1日から3月31日までの、竹田市が定める有害鳥獣捕獲等許可期間 |