○竹田市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成22年8月27日

告示第94号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、竹田市の都市再生整備計画による事後評価が適切に遂行されたことの確認及び今後のまちづくり方策等についての意見を求めるため、竹田市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、市長に対し、意見の具申を行うものとする。

(1) 都市再生整備計画の事後評価に関する手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果に関すること。

(2) 今後のまちづくり等の内容に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、3人以上で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地元関係者を代表する者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から1年とする。

(座長)

第5条 委員会に座長を置く。

2 座長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

2 会議の議事は、座長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、都市デザイン課において処理する。

(平30告示11・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

この告示は、平成22年8月27日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この要綱は、公示の日から施行する。

竹田市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成22年8月27日 告示第94号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年8月27日 告示第94号
平成30年3月1日 告示第11号