○竹田市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱
平成22年12月27日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市契約事務規則(平成17年竹田市規則第59号)第23条及び第42条の規定により、竹田市が発注する物品の買入れ、製造の請負(工事の請負を除く。)その他の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者の資格審査及び入札参加者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者にあっては、その事実があった後、3年を経過した者であること。
(3) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等を有する者であること。
(4) 次条第1項に規定する申請書を提出した日において引き続き2年以上同種の事業を営んでいる者であること。
(5) 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)及び市税(竹田市内に事業所を有する場合)を完納している者であること。
(審査の申請及び時期)
第3条 資格審査を受けようとする者は、競争入札(見積)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 経営概要書(様式第2号)
(2) 代表者身分証明書(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は市町村長発行の身分証明書)
(3) 営業に必要な許可、認可、資格を有していることを証明する書類
(4) 委任状(様式第3号)
(5) 市税納税(完納)証明書並びに法人税又は所得税の納税証明書
(6) 財務諸表
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
3 申請書の提出時期は、基準年(平成23年を基準とした2年ごとの年をいう。以下同じ。)の2月1日から2月末日までとする。ただし、当該期間に提出しなかった者は、市長が別に定める期間を除き、随時に提出できるものとする。
(資格審査及び認定)
第4条 市長は、前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、次に掲げる項目について資格審査を行い、入札に参加する者の資格の有無を認定する。
(1) 年間平均売上高又は製造高
(2) 経営規模
ア 自己資本額
イ 従業員数
ウ 機械設備等の価格
(3) 経営状況
ア 流動比率
(4) 営業年数
(有資格者名簿への登録)
第5条 市長は、前条の規定により資格を有する者(以下「有資格者」という。)を認定したときは、入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(資格の有効期間)
第6条 有資格者名簿に登録された者の資格の有効期間は、基準年の4月1日から次の基準年の3月31日までとする。ただし、第3条第3項ただし書の規定により申請書を随時に提出し有資格者名簿に登録された者の有効期間は、当該登録された日から本文の規定による期間の末日までとする。
2 前項の有効期間は、次期の有資格者が認定される日までの間、引き続き有効とすることができる。
(審査結果の通知)
第7条 市長は、第4条の規定により資格の有無を認定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、審査結果について異議があるときは、30日以内に市長に資格の再審査を請求することができる。
(申請事項の変更)
第8条 有資格者は、第3条の規定による申請書及び添付書類に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(資格の停止又は取消し)
第9条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する資格要件を有しなくなったとき。
(2) 他の官公署に対する不正行為等により、その指名を停止され、又は取り消されたとき。
(3) 申請書及び添付書類に虚偽の事項を記載したと認められるとき。
(4) 有資格者の認定を受けた後に経営状況が著しく悪化し、又は契約の履行が不能であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により資格の停止又は取消しを行った場合は、その旨を通知するものとする。
(入札参加者の選定)
第10条 市長は、入札に参加する者を指名しようとするときは、有資格者名簿に登録された者の中から次に掲げる事項に留意して選定する。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 販売成績又は請負成績
(3) 経営状態
(4) 技術的適正及び契約履行能力
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特殊な物品等であるとき又は特別な技術を要するとき。
(4) 有資格者名簿に登録された者が少数のとき又はいないとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。