○竹田市浄化槽法施行細則

平成23年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年/厚生省/建設省/令第1号。次条において「/厚生省/建設省/令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽設置届出書の添付書類等)

第2条 /厚生省/建設省/令第3条第1項及び第4条第1項の規定による届出書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築物及び浄化槽の配置図

(2) 建築物の各階平面図

(3) 給排水配管図

(4) 設計計算書(合併処理浄化槽に限る。)

(報告書の様式等)

第3条 法第10条の2第1項の規定による報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)とする。

2 浄化槽の管理者は、当該浄化槽の使用を休止したときは、遅滞なく、浄化槽使用休止報告書(様式第2号)を竹田市長に提出しなければならない。

3 法第10条の2第2項の規定による報告書は、技術管理者変更報告書(様式第3号)とする。

4 法第10条の2第3項の規定による報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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竹田市浄化槽法施行細則

平成23年3月28日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)