○竹田市農産加工所条例

平成23年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地域資源を活用した生産活動の強化及び地域の農業所得の向上を図るため、竹田市農産加工所(以下「加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市荻農産加工所

竹田市荻町馬場940番地3

竹田市久住さやか農産加工所

竹田市久住町大字久住3987番地13

竹田市あじさい農産加工所

竹田市大字刈小野617番地1

竹田市すごう農産加工所

竹田市大字菅生991番地1

(管理)

第3条 加工所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、加工所の管理に関する業務を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 加工所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 加工所の利用の受付に関する業務

(3) 加工所の利用の許可に関する業務

(4) 加工所の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、加工所の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 加工所の施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(利用の許可)

第7条 加工所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、加工所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、加工所の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 加工所の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、加工所の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可の取り消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 利用者は、加工所の利用に当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(現状回復義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、加工所の施設等を損傷し、又は滅失した場合は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、加工所の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(竹田市あじさい農産加工所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 竹田市あじさい農産加工所条例(平成17年竹田市条例第180号)

(2) 竹田市荻農産加工所条例(平成17年竹田市条例第181号)

(3) 竹田市久住さやか農産加工所条例(平成17年竹田市条例第253号)

別表(第13条関係)

加工所

区分

利用料金

竹田市荻農産加工所

加工所利用(12時間以内)

1,000円

加工所利用(12時間を超え24時間以内)

2,000円

ボイラー使用(1口当たり1時間使用)

500円

ガス使用(1口当たり1時間使用)

500円

休憩室使用

500円

味噌つき(1日)

5,000円

味噌麹(1回)

4,000円

竹田市久住さやか農産加工所

加工所利用(12時間以内)

1,000円

加工所利用(12時間を超え1時間)

300円

ガス使用(1口当たり1時間使用)

500円

竹田市あじさい農産加工所

研修室

500円

料理実習室

1,520円

竹田市すごう農産加工所

加工所利用(12時間以内)

1,000円

加工所利用(12時間を超え1時間)

300円

ボイラー使用(1口当たり1時間使用)

500円

ガス使用(1口当たり1時間使用)

500円

竹田市農産加工所条例

平成23年3月25日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)