○竹田市生活道路整備支援事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が安心で安全な生活を確保するため、自治会が自己の責任において集落内の生活道路の拡幅工事を行う場合において、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、生活道路とは、国、県及び市の管理下にない道路で、かつ、自治会内の集落関係者が日々の生活を送るうえで、共同で使用及び管理している道路をいう。
(補助の対象となる道路)
第3条 補助の対象となる道路は、次に掲げる条件をすべて満たす道路とする。
(1) 生活道路の幅員が狭小であるため、消防自動車若しくは消防積載車、救急自動車又はごみ収集車等(以下「緊急車両等」という。)の進入を著しく阻害している道路
(2) 生活実態のある民家5戸以上が受益を有する道路。ただし、個人用の道路を除く。
(3) 道路幅員がおおむね2.5m以下の道路
(補助の対象となる工事及び経費)
第4条 補助の対象となる工事は、生活道路の拡幅のために必要な工事とし、維持補修的な工事は含まないものとする。
2 補助対象経費は、前項の工事に係る経費のうち直接工事に要する経費(以下「直接工事費」という。)とする。
(事業期間)
第5条 事業期間は、単年度とする。ただし、継続事業とする場合は2年度を限度とする。
(補助率)
第6条 補助率は2分の1以内とする。ただし、1地区の単年度当たりの補助金は50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 規則第3条第1項の規定による申請は、自治会長が行うものとする。
2 自治会長は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業関係者の同意書(様式第4号)
(4) 設計書(見積書)、設計図(計画平面図、標準断面図、構造図等)、付近見取り図及び現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条第12項の規定により申請の取下げができる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(状況報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「被補助金交付決定者」という。)が、補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手したとき
ア 事業着手届(様式第8号)
イ 契約書の写し
(2) 完了したとき
ア 事業完了届(様式第8号)
イ 完了確認検査調書
(検査)
第12条 市長は、被補助金交付決定者が補助事業を完了したときは、速やかに報告を求め、工事場所に職員を派遣して業務の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
2 被補助金交付決定者は、正当な理由がある場合を除くほか、前項の報告及び検査を拒むことができない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) 工事の契約書の写し
(4) 出来高設計書(自治会直接施工の場合は、工事の費用に係る精算調書(工事材料費、機械借上料等に係る請求書又は受領書の写し及び人件費明細書))
(5) 工事の着工前、途中及び竣工時における写真
(6) 完成図面(平面図、標準断面図、構造図等)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第14条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
(補助金の交付請求)
第15条 被補助金交付決定者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。