○竹田市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を委任する規程
平成22年3月5日
教育委員会訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令甲1・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育長は、幼稚園の管理運営に関する事務を校長及び教頭に委任する。
第3条 教育長は、次に掲げる事務を竹田市学校支援センター所長に委任する。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)第13条第1項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養親族に係る届出を受理すること。
(2) 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号。以下「給与規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養親族を認定すること。
(3) 給与規則第12条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養手当認定簿等を異動後の認定権者に送付すること。
(4) 給与規則第12条第3項の規定に基づき、県費負担教職員に証拠書類の提出を求めること。
(5) 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年大分県人事委員会規則第18号。以下「住居手当規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居届を受理すること。
(6) 住居手当規則第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居手当の月額を決定し、又は改定すること。
(7) 住居手当規則第8条の規定に基づき、県費負担教職員の家賃の額に相当する額を算定すること。
(8) 住居手当規則第10条の規定に基づき、県費負担教職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(9) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年大分県人事委員会規則第1号。以下「通勤手当規則」という。)第3条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤届を受理すること。
(10) 通勤手当規則第4条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の額を決定し、又は改定すること。
(11) 通勤手当規則第5条の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の支給範囲の特例を認めること。
(12) 通勤手当規則第17条の規定に基づき、県費負担教職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(13) 職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年大分県人事委員会規則第4号。以下「単身赴任手当規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任届を受理すること。
(14) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任手当の月額を決定し、又は改定すること。
(15) 単身赴任手当規則第10条第1項の規定に基づき、県費負担教職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうか等を随時確認すること。
(16) 単身赴任手当規則第10条第2項の規定に基づき、県費負担教職員に対し書類の提出を求めること。
(17) 竹田市学校支援センター職員の職務専念の義務の免除を承認すること。
(18) 物品の管理に関すること。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。