○竹田市消防本部予防技術資格者認定要綱
平成23年4月1日
消防本部訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定等について、必要な事項を定めるものとする。
(予防業務の指定)
第2条 資格者告示に規定する予防業務は、消防本部警防課の予防係及び危険物係が行う業務をいう。
(資格の区分及び要件)
第3条 予防技術資格者の資格の区分及び要件は、次の表の左欄に掲げる資格の区分に応じ、それぞれの当該右欄に掲げる用件を満たすものとする。
資格の区分 | 用件 |
防火査察専門員 | 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者 |
消防用設備等専門員 | 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者 |
危険物専門員 | 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者 |
(認定の取り消し)
第6条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 予防技術資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合
(2) 特別の事情により当該職員が認定の取り消しを申し出た場合
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。