○竹田市消防本部予防技術資格者認定要綱

平成23年4月1日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定等について、必要な事項を定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条 資格者告示に規定する予防業務は、消防本部警防課の予防係及び危険物係が行う業務をいう。

(資格の区分及び要件)

第3条 予防技術資格者の資格の区分及び要件は、次の表の左欄に掲げる資格の区分に応じ、それぞれの当該右欄に掲げる用件を満たすものとする。

資格の区分

用件

防火査察専門員

予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者

消防用設備等専門員

予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

危険物専門員

予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

(予防技術資格者の申請)

第4条 前条に規定する防火査察専門員、消防用設備等専門員又は危険物専門員としての資格を有する者は、所属長の確認(「資格者告示」第1条)を受け、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)に予防技術検定の合格を証する書面の写しを添付し、消防長に申請するものとする。

(予防技術資格者の認定及び登録)

第5条 消防長は、第3条の資格の要件を満たし、かつ、予防技術資格者としてふさわしいと認める職員に対し認定を行い、予防技術資格者認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき、認定した者を予防技術資格者認定簿(様式第3号)により登録するものとする。

(認定の取り消し)

第6条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取り消しを申し出た場合

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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竹田市消防本部予防技術資格者認定要綱

平成23年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(平成23年4月1日施行)