○竹田市電源立地地域対策交付金基金条例
平成23年9月27日
条例第22号
(設置)
第1条 公共用施設の整備に要する費用の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、竹田市電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金のうち毎年度一般会計歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
2 基金の管理に要する経費等をこの基金から支出し、及びこの基金の繰替運用を行うことは、これを認めない。
(処分)
第5条 基金は、公共用施設の整備費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 基金は、造成の翌年度から5年以内にその全額を処分するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。