○竹田市肉用牛保留・導入事業補助金交付要綱
平成23年10月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 市長は、肉用牛生産地の確立、農業所得の向上及び市場の活性化を図るため、優良な和牛繁殖用雌牛の市場導入及び自家保留を行うのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、竹田市に居住し、事業後においても継続的に和牛繁殖経営を行うことが見込まれる個人農家で、次の各号に定めるものとする。
(1) 市場導入牛により和牛繁殖事業に取り組む者
(2) 自家保留牛により和牛繁殖事業に取り組む者
(3) 若返り事業(高齢な繁殖雌牛を淘汰し、若雌牛を導入することをいう。)に取り組む農家で10頭以上を飼養(育成を含む。)する者
(補助対象事業)
第3条 市場導入牛による和牛繁殖事業は、次のとおりとする。
(1) 事業年度内に豊肥家畜市場において購入した牛であること。
(2) 市場購入日時点において、生後4月齢以上で18月齢までの牛であること。
(3) 市場購入価格が40万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の牛であること。
(4) 体形及び資質が良好な牛で、事業実施の翌年度から3年以上の保留が見込めること。
(5) 事業年度において、市費を伴う補助金等の交付を受けていない牛であること。
2 自家保留牛による和牛繁殖事業は、次のとおりとする。
(1) 自家保留した肉用繁殖用雌牛で、当該年度の12月末日現在において12月齢以上で24月齢までの牛であること。
(2) 肉用牛基金協会繁殖雌牛台帳における前年度カウント頭数と当該年度カウント頭数を比較して増頭となっている農家が対象となり、増頭分の頭数の範囲内での補助とする。
3 若返り事業は、次のとおりとする。
(1) 子牛市場名簿の育種価が、枝肉重量又は脂肪交雑(両端)のどちらかがA表示の牛であること。
(2) 父牛が県外種雄牛にあっては、安福久、安福勝、茂洋、秀菊安、百合茂、勝忠平、忠富士、白清85の3及び平茂晴の産子であること。
(3) 大分県肉用牛改良組合連合会又は地域の改良組合において、指定された種雄牛の産子であること。
(補助額)
第4条 補助額は、別表のとおりとする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち必要書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 市場購買精算書等の写し
(2) 対象牛の籍書等の写し
(3) 納税に関する書類
(4) 当該牛が記載された肉用牛基金協会繁殖雌牛台帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象家畜を家畜共済に加入させること。
(2) 補助対象家畜を事業実施の翌年度から3年以上保留すること。
(3) 補助対象家畜について、事業実施の翌年度から3年の間に重大な事故、病気又は死亡等が生じたときは、速やかに市長に報告すること。
(交付方法)
第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。
(交付請求)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、事業の適正化を図るため、必要に応じて補助対象家畜の検査及び飼養管理状況、関係書類、帳簿及びその他必要な検査を行うことができる。
(返還)
第11条 市長は、補助金交付決定通知書及び額の確定通知書又は補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(竹田市優良雌牛保留事業補助金交付要綱の廃止)
2 竹田市優良雌牛保留事業補助金交付要綱(平成18年竹田市告示第44号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
牛の種類 | 消費税込み購入価格 | 1頭当り補助金額 |
市場導入牛 | 40万円以上 | 4万円 ただし、10頭以内とする。 |
自家保留牛 | ― | 2万円 |
若返り導入牛 | ― | 4万円 |
備考 予算の範囲内で補助する。