○竹田市電源立地地域対策交付金事業施設整備補助金交付要綱

平成23年12月26日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成23年4月13日文部科学省・経済産業省告示第1号)第3条に基づき、水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和する必要がある地域における当該住民で組織する団体が、公共用施設を整備又は維持補修する場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 集会所施設

(2) 飲料水供給施設

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象施設ごとの補助対象経費に対し、同表に規定する補助の率及び額の範囲内において市長が決定した額(千円未満切り捨て)とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 事業計画書(団体に関するもの及び事業に関するもの)

(3) 収支予算書

 資金計画表

 自己資金を証する通帳の写し

 借り入れ等(自己資金以外)の予定先の証明

 その他団体及び事業に関するもの

(4) 団体構成員名簿

(5) 工事設計書(位置図、施設平面図、構造図、工事費計算書及び積算根拠書類)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業完了後は、関係法令及び本要綱の目的を遵守し、善良な管理者の注意をもって維持管理すること。

(2) 施設の効率的な運営を図るとともに、維持管理等に必要な経費に充てるため適正な使用料を徴収すること。

(交付の決定)

第6条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付決定後、事業内容の変更をしようとするときは、速やかに市長が求める資料を添付の上、補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部について、概算払の方法により交付することができる。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、工事に着手したときは事業着手届(様式第5号)を、事業が完成したときは事業の完了を証明し得る写真又は成果品を添付した事業完了届(様式第6号)を延滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付して補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

 自己資金を証する通帳の写し

 借り入れ等(自己資金以外)の契約書又はそれに類する書類の写し

 事業主体への入金を証する通帳の写し

(3) 支出証拠書類(通帳の写し及び振込み依頼書等の写し)

(4) 工事の着手から完了するまでの経過写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(検査)

第12条 市長は、補助事業の適正を図るため、補助事業者に対し事業の施行について報告を求め、又は事業の執行状況若しくは書類、帳簿その他必要な物件を検査することができる。

2 補助事業者は、正当な理由がないときは、前項の報告又は検査を拒むことができない。

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示37・一部改正)

補助対象施設名

補助対象経費

補助率

補助金限度額

関係戸数

集会施設

新築又は改築に要する経費

5分の3以内

4,400,000円

10戸以上

飲料水供給施設

飲料水供給に必要な施設(ボーリング工事を含む。)の新設又は改修に要する経費。ただし、水中ポンプについては新たにボーリングする場合のみ補助対象とし、配管については末端受益戸数2戸まで補助対象とする。

2分の1以内

4,400,000円

10戸以上

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竹田市電源立地地域対策交付金事業施設整備補助金交付要綱

平成23年12月26日 告示第130号

(令和3年4月1日施行)