○竹田市電源立地地域対策交付金事業施設整備補助金交付要綱
平成23年12月26日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成23年4月13日文部科学省・経済産業省告示第1号)第3条に基づき、水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和する必要がある地域における当該住民で組織する団体が、公共用施設を整備又は維持補修する場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設は、次に掲げるものとする。
(1) 集会所施設
(2) 飲料水供給施設
(1) 団体規約
(2) 事業計画書(団体に関するもの及び事業に関するもの)
(3) 収支予算書
ア 資金計画表
イ 自己資金を証する通帳の写し
ウ 借り入れ等(自己資金以外)の予定先の証明
エ その他団体及び事業に関するもの
(4) 団体構成員名簿
(5) 工事設計書(位置図、施設平面図、構造図、工事費計算書及び積算根拠書類)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業完了後は、関係法令及び本要綱の目的を遵守し、善良な管理者の注意をもって維持管理すること。
(2) 施設の効率的な運営を図るとともに、維持管理等に必要な経費に充てるため適正な使用料を徴収すること。
(事業の変更)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付決定後、事業内容の変更をしようとするときは、速やかに市長が求める資料を添付の上、補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部について、概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付して補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
ア 自己資金を証する通帳の写し
イ 借り入れ等(自己資金以外)の契約書又はそれに類する書類の写し
ウ 事業主体への入金を証する通帳の写し
(3) 支出証拠書類(通帳の写し及び振込み依頼書等の写し)
(4) 工事の着手から完了するまでの経過写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(検査)
第12条 市長は、補助事業の適正を図るため、補助事業者に対し事業の施行について報告を求め、又は事業の執行状況若しくは書類、帳簿その他必要な物件を検査することができる。
2 補助事業者は、正当な理由がないときは、前項の報告又は検査を拒むことができない。
(補助金の交付請求)
第14条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示37・一部改正)
補助対象施設名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 | 関係戸数 |
集会施設 | 新築又は改築に要する経費 | 5分の3以内 | 4,400,000円 | 10戸以上 |
飲料水供給施設 | 飲料水供給に必要な施設(ボーリング工事を含む。)の新設又は改修に要する経費。ただし、水中ポンプについては新たにボーリングする場合のみ補助対象とし、配管については末端受益戸数2戸まで補助対象とする。 | 2分の1以内 | 4,400,000円 | 10戸以上 |