○竹田市コミュニティバス運行条例

平成24年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として竹田市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においてコミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けて実施する一般乗合旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。

(運行計画)

第3条 コミュニティバスの運行区間、運行回数、運行時刻その他の運行内容(以下「運行計画」という。)については、規則で定める。

(運行業務の委託)

第4条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務を委託することができる。

(使用料)

第5条 コミュニティバスの使用料は、次の3種類とし、旅客から徴収する。

(1) 普通旅客運賃

(2) 定期旅客運賃

(3) 回数旅客運賃

2 普通旅客運賃は、別表第1のとおりとする。

3 定期旅客運賃は、別表第2のとおりとする。

4 回数旅客運賃は、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年条例第38号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)普通旅客運賃

(令元条例41・全改、令2条例36・一部改正)

■大分線

大分駅前~台~久住

画像

■高伏経由直入支所線

玉来~高伏~直入支所前

画像

■高伏・神堤経由直入支所線

玉来~高伏~上町(神堤)~直入支所前

画像

■雉が平線

竹田営業所~千引~雉が平

画像

■久保線

竹田営業所~市用~久保

画像

■刈小野線

竹田営業所~市用~刈小野

画像

■渡瀬線

竹田市役所~玉来~渡瀬

画像

■政所線

竹田市役所~玉来~政所公民館

画像

■岩本線

竹田市役所~岩本~荻駅

画像

■宮平・政所線

政所公民館~柳の元~宮平

画像

■乗合自動車(嫗岳コース)

画像

直行便

竹田~嫗岳

1人1乗車につき1,020円の均一料金とする。

■乗合自動車(宮砥コース)

画像

直行便

竹田~宮砥

1人1乗車につき1,020円の均一料金とする。

別表第2(第5条関係)定期旅客運賃

(令元条例41・全改)

1 通勤定期旅客運賃表(単位:円)


運賃額

通用期間

1か月

3か月

6か月

割引率


基準運賃額

10.0kmまで 0.3

10.1~15.0kmまで 0.4

15.1km以上 0.8

1か月の3倍の5分引

1か月の6倍の1割6分7厘引

130

5,460

15,560

27,290

140

5,880

16,760

29,390

150

6,300

17,960

31,490

160

6,720

19,150

33,590

170

7,140

20,350

35,690

180

7,560

21,550

37,780

190

7,980

22,740

39,880

200

8,400

23,940

41,980

210

8,820

25,140

44,080

220

9,240

26,330

46,180

230

9,660

27,530

48,280

2 通学定期旅客運賃表(単位:円)


運賃額

通用期間

1か月

3か月

6か月

割引率


基準運賃額

10.0kmまで 0.4

10.1~15.0kmまで 0.5

15.1km以上 0.8

1か月の3倍の5分引

1か月の6倍の1割6分7厘引

130

4,680

13,340

23,390

140

5,040

14,360

25,190

150

5,400

15,390

26,990

160

5,760

16,420

28,790

170

6,120

17,440

30,590

180

6,480

18,470

32,390

190

6,840

19,490

34,190

200

7,200

20,520

35,990

210

7,560

21,550

37,780

220

7,920

22,570

39,580

230

8,280

23,600

41,380

3 片道通勤定期旅客運賃表(単位:円)

適用地域又は適用区間

通用期間

運賃額

通用期間

1か月

3か月

6か月

割引率




基準運賃額

10.0kmまで 0.3

10.1~15.0kmまで 0.4

15.1km以上 0.8

1か月の3倍の5分引

1か月の6倍の1割6分7厘引

全区間

1か月3か月及び6か月

130

2,730

7,780

13,640

140

2,940

8,380

14,690

150

3,150

8,980

15,740

160

3,360

9,580

16,790

170

3,570

10,170

17,840

180

3,780

10,770

18,890

190

3,990

11,370

19,940

200

4,200

11,970

20,990

210

4,410

12,570

22,040

220

4,620

13,170

23,090

230

4,830

13,770

24,140

4 片道通学定期旅客運賃表(単位:円)

適用地域又は適用区間

通用期間

運賃額

通用期間

1か月

3か月

6か月

割引率




基準運賃額

10.0kmまで 0.4

10.1~15.0kmまで 0.5

15.1km以上 0.8

1か月の3倍の5分引

1か月の6倍の1割6分7厘引

全区間

1か月3か月及び6か月

130

2,340

6,670

11,700

140

2,520

7,180

12,590

150

2,700

7,700

13,490

160

2,880

8,210

14,390

170

3,060

8,720

15,290

180

3,240

9,230

16,190

190

3,420

9,750

17,090

200

3,600

10,260

17,990

210

3,780

10,770

18,890

220

3,960

11,290

19,790

230

4,140

11,800

20,690

別表第3(第5条関係)回数旅客運賃

1―(1)乗降停留所を指定しない通勤回数旅客運賃表

種類

券種(円)

枚数

運賃額(円)

割引率

通勤回数旅客運賃

60

11枚

600

9%引

70

700

80

800

90

900

100

1,000

110

1,100

120

1,200

130

1,300

140

1,400

150

1,500

160

1,600

170

1,700

180

1,800

190

1,900

200

2,000

210

2,100

220

2,200

230

2,300

240

2,400

250

2,500

260

2,600

270

2,700

280

2,800

290

2,900

300

3,000

350

3,500

400

4,000

410

4,100

420

4,200

430

4,300

440

4,400

450

4,500

460

4,600

470

4,700

480

4,800

490

4,900

500

5,000

1―(2)乗降停留所を指定しない通勤回数旅客運賃表(ミックス回数券)

種類

券種

運賃額

割引率

ミックス回数旅客運賃

100円―6枚

50円―9枚

10円―5枚

1,000円

9%引

100円―21枚

50円―18枚

20円―18枚

10円―14枚

3,000円

14%引

200円―15枚

100円―15枚

50円―18枚

20円―15枚

10円―15枚

5,000円

14%引

2 乗降停留所を指定しない通学回数旅客運賃表

種類

券種(円)

枚数

運賃額(円)

割引率

通学回数旅客運賃

70

10枚

560

20%引

80

640

90

720

100

800

110

880

120

960

130

1,040

140

1,120

150

1,200

160

1,280

170

1,360

180

1,440

190

1,520

200

1,600

210

1,680

220

1,760

230

1,840

240

1,920

250

2,000

260

2,080

270

2,160

280

2,240

290

2,320

300

2,400

350

2,800

400

3,200

410

3,280

420

3,360

430

3,440

440

3,520

450

3,600

460

3,680

470

3,760

480

3,840

490

3,920

500

4,000

竹田市コミュニティバス運行条例

平成24年3月26日 条例第4号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年3月26日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第18号
平成27年9月30日 条例第42号
平成29年9月29日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年10月1日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第41号
令和2年9月28日 条例第36号