○竹田市立図書館館外研究員設置要綱
平成24年3月2日
教育委員会告示第4号
(目的及び設置)
第1条 竹田市立図書館(以下「図書館」という。)の調査・研究・展示活動の高度な視野の確保と円滑な運営を期するため、竹田市立図書館館外研究員(以下「館外研究員」という。)を置く。
(館外研究員の任務)
第2条 館外研究員は図書館の付託に応じ、図書館の行う調査・研究・展示活動等に協力する。
2 館外研究員は自己の研究のため、館長の許可を得て本館が所蔵する図書・資料等を活用することができる。
(館外研究員の委嘱)
第3条 館長は学識経験者の中から館外研究員を適宜委嘱する。
2 学識経験者と同等と思われる研究者等についても内容を審査し、学識経験者と同等と認められる場合は館外研究員に委嘱する。
(館外研究員の任期)
第4条 館外研究員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、館外研究員に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。