○竹田市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月22日
告示第13号
(設置)
第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、援護思想の普及、福祉の増進に資するため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員に対する委託業務は、次の各号に掲げる身体に障害のある者に対する業務とする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進
(2) 更生相談及び必要な指導
(3) 更生援護及び関係機関業務の協力
(4) 国民の認識と理解を深める援護思想の普及
(5) その他前各号に附帯する業務
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、その職務を行うに当たっては、身体に障害のある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(平25告示41・全改)
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、合理的理由のあるときは、2年以内で変更することができる。
2 補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務)
第7条 相談員は、次の各号に定める責務を負うものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
(2) 相談員は、年1回以上の研修を受けなければならない。
(3) この事業を行うため、執務日誌を記入しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。