○竹田市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月22日
告示第14号
(設置)
第1条 社会奉仕の精神に基づき知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに関係機関の業務の円滑なる遂行及び市民の知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる知的障害者に対する業務とする。
(1) 家庭における養育、生活等に関する相談並びに必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)
(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関への連絡
(3) 援護思想の普及
(4) その他前各号に附帯する業務
(関係者等との連携)
第4条 相談員は、その職務を行うに当たっては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(平25告示42・全改)
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、合理的理由のあるときは、2年以内で変更することができる。
2 補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務)
第7条 相談員は、次の各号に定める責務を負うものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する身分証明書を携行しなければならない。
(3) 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第42号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。