○竹田市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成事業実施要綱
平成24年3月5日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、竹田市国民健康保険の被保険者がインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合の費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、インフルエンザの発病、重症化及び蔓延を予防し、もって被保険者の健康と生活の安定に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、竹田市国民健康保険の被保険者であって予防接種日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象とする経費は、予防接種を実施する各医療機関がそれぞれ定める予防接種料とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の範囲内の額とし、1人につき1,000円を限度とする。
2 助成の対象となる予防接種は、同一年度内において1回を限度とする。
(助成の方法)
第5条 市長は、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、対象者が予防接種を受けたときは、前条に規定する助成額を実施医療機関の請求に基づき、実施医療機関に支払うものとする。
2 市長は、対象者が実施医療機関以外で、予防接種を受けたときは、前条に規定する助成額を対象者の属する世帯の世帯主に支払うものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条第1項に規定する実施医療機関は、一月毎に集計し、予防接種事業実施状況報告書等を添えて翌月の末日までに市長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。