○竹田市鳥獣被害対策実施隊設置規程

平成24年3月1日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 市の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、竹田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、竹田市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる事項の指導、点検、推進等を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(組織等)

第3条 実施隊は、隊長及び隊員をもって組織し、鳥獣被害対策業務担当課等に所属する職員のうちから市長が指名する。

2 実施隊の隊長は、鳥獣被害対策業務の担当課長の職にある者を充てる。

3 実施隊の隊員は、大分県鳥獣害対策アドバイザー認定制度実施要領(平成20年森共第216号)に規定する大分県鳥獣害対策アドバイザー資格を取得しなければならない。

(任期等)

第4条 隊長及び隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の隊長及び隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に市長が指名する隊長及び隊員の任期については、第4条第1項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める期間とする。

竹田市鳥獣被害対策実施隊設置規程

平成24年3月1日 訓令甲第1号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成24年3月1日 訓令甲第1号