○竹田市造林事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の森林が有する水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能が持続的に発揮させることとあわせて地域の健全な発展を促し、市が誇る名水・名湯の里づくりに寄与する目的で、森林造林事業に要する経費について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、この交付については、大分県造林事業補助金交付要綱及び竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(3) 森林整備法人
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項の認定を受けた者(前3号に掲げる者を除く。)
(5) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この補助金の交付対象となる経費及び補助率は別表のとおりとする。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(3) 施業図
(4) 内訳書
(5) 事業の完了を証明できる写真
(6) 施業方法が委託又は請負の場合にあっては、契約書の写し
(7) 誓約書(規則第3条第2項第7号に規定するもの)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 補助を受けようとする者(第2条第3号の者を除く。)は、補助金の交付申請等を市長が認めるものに委任することができる。
(平24告示120・一部改正)
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条第1項の補助金交付申請並びに実績報告書を受理した場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金交付決定又は補助金変更交付決定を受けた事業主体が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付請求及び受領は、第4条第2項の規定により補助金の交付申請書等について委任を受けた者がこれに代わってすることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成24年告示第120号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年度予算に係る事業から適用する。
附則(平成29年告示第87号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る竹田市造林事業補助金から適用する。
附則(令和2年告示第147号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る竹田市造林事業補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(令2告示147・全改)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
保育間伐推進緊急対策事業 | 保育間伐に要する経費 | 13% |
再造林支援事業(下刈り) | 下刈りに要する経費 | 13% |
再造林支援事業(人工造林) | 人工造林に要する経費(広葉樹林化対策を除く) | 5% |
名水・名湯保全対策事業(広葉樹造林対策) | 総植栽本数のうち20%以上が広葉樹の植栽を伴う再造林に対する経費 | 15% |
名水・名湯保全対策事業(鳥獣害防止) | 人工造林、下刈り等のいずれかの施業と一体的に実施する鳥獣害防止施設等整備に対する経費 | 13% |
原木下落緊急対策事業 | 搬出間伐に要する経費 | 13% |
保育間伐に要する経費 | 24% |