○竹田市特用林産振興に関する事業費補助金交付要綱
平成24年2月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 市長は、特用林産物の生産振興を図るため、林業者等が特用林産振興に関するハード事業やソフト事業を実施する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平30告示78・一部改正)
(補助対象経費及び補助率)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の通知)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内で事業主体に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(状況報告)
第6条 補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手した時
補助事業着手届(様式第5号)
(2) 完了した時
補助事業完了届(様式第6号)
(補助金の請求)
第7条 補助金交付決定又は補助金変更交付決定を受けた事業主体が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 事業主体は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第9条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該事業主体に補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第10条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿・書類等は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(平25告示112・追加)
(施設共済等の加入)
第11条 事業主体は、この補助金に係る「ハウス(園芸施設)」が農業保険法(昭和22年12月15日法律第185号)に定める特定園芸施設に該当する場合は、園芸施設共済に加入しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、この補助金に係る施設及び動産については、保険等に加入するよう努めること。
(平30告示78・追加)
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度予算に係る竹田市特用林産振興に関する事業補助金から適用する。
附則(平成25年告示第112号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る特用林産振興に関する事業費補助金から適用する。
附則(平成27年告示第8号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る特用林産振興に関する事業費補助金から適用する。
附則(平成29年告示第83号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る竹田市特用林産振興に関する事業費補助金から適用する。
附則(平成30年告示第78号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る竹田市特用林産振興に関する事業費補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(平30告示78・全改)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | |
しいたけ増産体制整備総合対策事業 | 低コスト簡易作業路整備事業 | 低コスト簡易作業路整備事業に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、林業者等の組織する団体、乾しいたけ生産者が実施する当該補助事業に要する経費 | 定額 (1m当たり500円) |
生産施設等整備事業 | 生産施設等整備事業のうち効率化促進対策に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす林業者等の組織する団体、法人及び乾しいたけ生産者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。 (2) 年間15万個以上の種駒を植菌しており、20万駒以上へ増産計画があること。 | 1/2(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | |
生産施設等整備事業のうち生産施設高度化対策に要する経費 1 しいたけ生産施設のうち乾しいたけ生産のための人工ほだ場、散水施設、ハウス及びほだ化施設 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす林業者等の組織する団体及び乾しいたけ生産者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。 (2) 年間10万個以上の種駒を植菌しており、15万駒以上へ増産計画があること。 | 3/4(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
2 1以外の乾しいたけ生産施設 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、事業を行う下記の条件を全て満たす林業者等の組織する団体、法人及び乾しいたけ生産者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) 乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。 (2) 年間5万個以上の種駒を植菌しており、10万駒以上へ増産計画があること。 ただし、法人については年間10万駒以上の種駒を植菌しており、補助事業実施後4年後までにおおむね20万駒以上への増産計画があること。 | 1/2(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
3 しいたけ生産施設のうち生しいたけ生産施設 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、林業者等の組織する団体が実施する当該補助事業に要する経費 | 1/2(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
4 しいたけ生産施設のうち京都市場の需要に対応した生しいたけ生産施設 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす法人、林業者等の組織する団体及び生しいたけ生産者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) 京都市場へ原木生しいたけ出荷の増加計画があること。 | 3/4(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
5 しいたけ生産施設の降灰対策に係る経費 下記の条件を全て満たす林業者等の組織する団体及び乾しいたけ生産者に対し、原木しいたけ生産のための降灰対策に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) 年間2万駒以上の種駒を植菌していること。 (2) 市長が別に定める期日以降にビニール被覆資材を購入していること。 | 1/2(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
乾しいたけ新規参入支援事業 | リース団地造成事業 | リース団地造成(人工ほだ場)に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、農業協同組合及び林業者等の組織する団体が実施する当該補助事業に要する経費 | 3/4(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) |
生産施設等整備事業 | 生産施設整備事業のうち、新規参入者団地造成事業(人工ほだ場)に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす新規参入者(参入3年未満)又は新規参入予定者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の要件 (1) 65歳未満の者 (2) 事業実施年度に3万駒以上の植菌を行い、補助事業実施後4年までに概ね10万駒以上への増産計画があること | 2/3(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | |
生産施設等整備事業のうち生産基盤整備に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす法人、新規参入者が実施する当該補助事業に要する経費 ※法人の条件 (1) しいたけ生産に参入して5年未満の者 (2) 年間10万駒以上の種駒を植菌しており、補助事業実施後4年後までに概ね20万駒以上へ増産する法人 (3) 定款にしいたけ生産事業等明記している法人 ※新規参入者の条件 (1) しいたけ生産に参入して5年未満の者(原木購入事業は、ほだ木造成に要する経費に助成を受けている者は除く) (2) 65歳未満の者 (3) 年間3万駒以上の種駒植菌しており、補助事業実施後4年後までに概ね10万駒以上への増産計画があること。 | 1/2(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) | ||
生産施設整備のうち、ほだ木造成に要する経費 大分県特用林産振興に関する事業実施要領に基づき、下記の条件を全て満たす法人、新規参入者又は新規参入予定者が実施する当該補助事業に要する経費 ※事業実施主体の条件 (1) しいたけ生産に参入して2年未満の者(参入予定者を含む) (2) 65歳未満の者 (3) 年間3万駒以上の種駒植菌をする者 | 2/3(補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額とする。) |