○竹田市竹林再生事業費補助金交付要綱

平成24年2月27日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市の良好な景観を確保するため、観光地周辺や完成道路沿線における荒廃竹林の伐採整理、広葉樹の植栽・育成及び竹材、タケノコ生産地として持続的管理が見込める荒廃竹林を再生することにより、良好な森林環境及び環境の保全を図る必要性から、竹田市竹林再生事業費に要する経費について、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、この交付については、大分県森林環境保全推進関係事業費補助金交付要綱及び竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)様式第1号の2から様式1号の5までを添付し、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第4条 規則第4条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更承認申請)

第5条 補助金交付決定通知を受けた事業主体が第2条の規定により提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)により市長に変更承認の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、交付する補助金の額に異動が生じたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(状況報告)

第6条  事業主体は、補助事業に着手し、又は補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 着手したとき

事業着手届(様式第5号)又は補助金交付決定前着手届(様式第6号)

(2) 完了したとき

事業完了届(様式第7号)

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定又は補助金変更交付決定を受けた事業主体が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、市長が別に定める期日までに、補助事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第13条の規定による通知は、完了調査書(様式第10号)により完了検査を行ったうえ、補助金の額の確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第10条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿・書類等は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(平25告示111・追加)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示127・追加)

この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度予算に係る事業から適用する。

(平成25年告示第111号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度予算に係る竹林再生事業費補助金から適用する。

(平成28年告示第127号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年度予算に係る竹林再生事業費補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平28告示127・全改)

竹林再生事業費補助金対象及び補助率

目的

広葉樹林化

優良竹林化

対象地

主要観光地周辺及び幹線道路沿線の竹林又は集落周辺で鳥獣害対策が必要と認められる竹林(ただし、実施主体と土地所有者とで協定等が結ばれている箇所であること。)

面積

計画面積がおおむね0.1ha以上

1箇所面積が0.1ha以上

実施主体

森林組合、観光協会、商工会又は市長が適当と認める団体

森林組合、農業協同組合、法人、竹材・たけのこ等の生産を行う者又は市長が適当と認める団体

事業項目

(1)再生竹除去(ただし、前年度及び前々年度に伐竹整備及び植栽した箇所に限る。)

(2)伐竹整備(全伐)

(3)植栽(広葉樹)

(1)伐竹整備

(間伐:5,000本/ha以上を伐竹する場合に限る。)

(2)管理用簡易作業路開設(開設延長100m以上)

補助率

10/10以内(ただし、事業費が別途定める標準経費に事業量を乗じて得た額を超える場合は、この額を限度とする。)

(1)3/4以内(ただし、事業費が別途定める標準経費に事業量を乗じて得た額を超える場合は、この額を限度とする。)

(2)定額(500円/m)

※市長が適当と認める団体とは、その構成員が3人以上の協業体等任意の組織体をいう。

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竹田市竹林再生事業費補助金交付要綱

平成24年2月27日 告示第7号

(平成28年10月1日施行)